借用書について教えてください
時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。
「その時は私も強く責められ鬱状態になっていました。」との点から脅迫による離婚として、離婚を取り消すことが考えられます。但し、脅迫から解放された時から3か月以内に離婚取消調停を申し立てる必要があります。ご参考にしてください。
保険金については、保険契約が婚姻前に締結されたものであれば、特有財産の主張が可能です。 ただし、婚姻後も保険契約を継続し、夫婦の共有財産から保険料を支払ってきたのであれば、保険金の全額が特有財産とされるのではなく、あくまでも婚姻前の保...
既婚者であることを隠されて肉体関係を持った場合には、貞操権侵害として慰謝料を請求することができるものと考えられます。 貞操権侵害の慰謝料額については、50~300万円が相場といわれていますが、事実関係により額が変わってきますのでご承知...
賃貸借契約が存続しているのであれば妨害排除請求として相手に退去明渡を求め、それでも応じない場合は裁判を起こす必要があるでしょう。
ご回答します。調停の申立てした方が有利、不利はありません。調停は話合いの場なので、その話合いの場へ申立をしたかどうかとなります。また、共有物分割調停は簡易裁判所が管轄です。養育費請求は家庭裁判所が管轄です。裁判所が異なるので、同時には...
相手が本当に妊娠をし、中絶をするかどうかについては、しっかりと診断書や医師の名前、病院名、患者名として彼女の名前が確認できる資料を提出してもらえないと確認はできないでしょう。 引き落とされた金額や不足分を負担した分については、お互い...
そうした事情であれば、やり取りを全て証拠として保存しておき、贈与としてもらったものであるから返還義務はないことを主張していくこととなるかと思われます。
ご質問いただいている状況で、弁護士が相手の就業状況を調べることはできません。 ただ、家庭裁判所に養育費の減額調停を申し立てれば、調停の中で、裁判所から、双方の収入状況がわかる資料を開示するよう求められます。 たとえば、所得証明書や源...
スマホを勝手に見て取得した内容は証拠として使用することができない場合もあり、証拠が無い状況となると不法行為を主張しても認められず、弁護士費用や時間が無駄となってしまう可能性はあるでしょう。 一度個別に弁護士に相談してみると良いかと思...
親に相談することに関しては、相手が成人している以上、親は無関係となってしまうため、逆にプライバシー権の侵害等の攻撃のきっかけを与えることとなってしまうリスクがあるでしょう。 詐欺に関しては、騙してお金を取ったと言える場合は該当し得る...
ご質問に回答いたします。 相手が任意で返金しない場合は、通常は、裁判を想定することになります。 ご記載の内容からは、貸付金の一部は借用書があるようですし、 そのほかにもLINEのやりとり等で、相手からの返金についての記載があれば証拠...
① 慰謝料請求をすることは可能です。ただホテルに行ったことを認めた音声データのみでは証拠として不十分の可能性があるでしょう。 また、相手男性への請求は、相手がどこの誰かを特定しないと難しいでしょう。 ② 相手がどのタイミングで動く...
任意に出ていかないのであれば、家の所有者である婚約者から、また配偶者に対して建物退去明渡請求訴訟を行い、裁判になり強制に出ていかせることが必要となる可能性が高いでしょう。 また、その間に不当に占拠していた期間については、賃料相当額の...
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうか...
詐欺未遂で訴える(告訴)ことは非常に困難です。婚姻する意思がないからといって、その事実に反することを言っても何ら財産権を侵害しないからです。ただ、旅行代については、不法行為に基づく損害賠償請求できる可能性があります。ご参考にしてください。
この場合、義姉から慰謝料はとれるのか? 他に暴力や不貞などあれば別ですが、ご記載の情報だけでは、残念ですが、それは無理でしょう。
連帯保証人となっている債務の金額にもよりますが、破産を選択すると法律上、又は事実上継続できない職種なのでしょうか。 特段の制約がないのに破産が選択できないと思い込んでおられる方は意外に多いため、一度、破産を前提に法律相談を具体的に受け...
調停申し立ては、相手の住所地を管轄する裁判所に対して行います。 遠方で出頭するのが大変であれば、Web会議や電話会議も利用できますので、裁判所に相談してみてください。
【質問】 このような案件で、弁護士先生への依頼は出来るのでしょうか?行政書士の先生で、文書作成をしてくださる方はいるようですが、相手との交渉を自分で行うことへの躊躇があります。 【回答】現在の段階で弁護士を入れて対応をして相手方に①...
【金額や示談の内容に関しては私側の代理人を通して相互に同意済み】とのことですので、何らかの新事情が判明(例えば、同意時に認識していたよりも実は不貞行為が悪質だったことを示す証拠が発見されるなど)しない限り、金額については90万円で確定...
先ほど回答した内容がそのまま該当すると思われます。 ご質問者様が今後自動車を使うということであれば、厳密には、財産分与として、いくらかを相手に支払う室用があるかもしれません。 ご参考にしていただければ幸いです。
おそらく「相手」が、財産分与の調停・審判を申し立ててくるでしょうから、「私」としてはそれに対応することになります。「私」としてはこれまでの経緯をしっかり説明し、適正な財産分与をしてもらえるよう動くことになります。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
受任の連絡の後、依頼者の言い分を踏まえて書面を作成して相手方に連絡するというのが通常で、余程複雑な事件でない限り、3か月も連絡が来ないというのは考えにくいです。夫側弁護士が【夫の話しだけでは分からない事が多いので、4月に一度話をしたい...
質問1は成立します。精神的苦痛については裁判所が自由心証で最終的に決めるからです。 質問2は夫婦間ですので違法とまでは難しいです。いきすぎればモラハラになる可能性があります。 カフェでお茶、週1回程度の不定期のランチなどお昼限定の共...
積立型か掛け捨て型かにもよると思いますが、10年前に解約されているのであれば、財産分与の対象とはなりにくいと思います。
「元配偶者」ということですと、仮に不貞行為により離婚された場合には慰謝料額が高くなる可能性もあります。 また、証拠についても、元配偶者の自白で不貞行為を認めた裁判例もあるところです。 今後の対応方法については、事実関係が重要になります...
手取りではなく双方の総支給です。
求償権についての定めがないのであれば、求償権の行使は可能です。支払督促については相手が異議を唱えた場合には訴訟へ移行するため余計に時間がかかってしまう場合があるかと思われます。 負担割合等については個別のケースによって対応が異なるか...