特有財産として保険金や不動産利益を主張する方法は?
既に婚姻費用は審判済み
離婚は拒否したため、一回で調停打ち切り
その後、裁判になるのを待っている感じになります。
財産分与
面会交流
の一般的な離婚案件ですが、
特有財産の主張をしたい
特有財産の内容は 保険金及び不動産で出した利益
保険金については、保険契約が婚姻前に締結されたものであれば、特有財産の主張が可能です。
ただし、婚姻後も保険契約を継続し、夫婦の共有財産から保険料を支払ってきたのであれば、保険金の全額が特有財産とされるのではなく、あくまでも婚姻前の保険料の支払いに対応する部分が特有財産となります。
そこで、保険会社に依頼し、婚姻時に解約したと仮定した場合の「解約返戻金試算証明書」を取得する必要があります。
不動産の運用益については、その不動産が婚姻前に取得したものであったり、相続など婚姻生活とは無関係に取得したものであったりする場合は、特有財産の主張が可能です。
これについては、法務局で不動産の登記事項証明書を取得すれば良いかと思います。