不倫の慰謝料請求可否について教えていただきたいです。

現在、離婚協議中の夫から不倫の慰謝料請求をすると言われています。

証拠は夫からホテルに行ったのかという質問に肯定で答えた音声データのみで物的証拠はありません。相手が誰だかの音声もありません。
物的証拠がないため私も相手も認めていない状況です。
ですが、3週間近く経過しても内容証明など送られてきていません。
また、夫には警察が何度か来ているDV歴や飲酒問題などがあったため(動画などの証拠あり)慰謝料請求された場合は減額交渉する予定です。

上記についていくつか質問があります。

①物的証拠がなくても音声のみで慰謝料請求を私にも相手にもできるのか
②内容証明が送られてきていないがこんなにも時間がかかるのか
③離婚後に相手と会っていた場合、婚姻中から関係があったと紐付けられ証拠の一部になってしまうのか
(自分は離婚後の行動は証拠にならないと思っています)
④DVによる減額は可能かどうか
⑤今後注意すべき点や行動すべき点などあれば教えていただきたいです

よろしくお願いいたします。

ご質問のうち、ご記載の内容から回答可能なものについて回答いたします。

1 証拠が音声のみでも請求はできますが、
  相手に対しては、少なくとも、相手の氏名連絡先がわからないと、請求は困難です。
  また、仮に裁判等で相手に請求できたとしても、ご記載の証拠だけでは、相手が否定した場合は、その請求は認められない可能性が高いでしょう。

2 慰謝料請求する場合に、必ず、内容証明郵便で手紙を送るというわけではありません。
  ご質問者様に対しては、例えば、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、
  その調停の中で慰謝料の支払を求めることもあります。
  また、相手に対しては、いきなり裁判をする可能性もあります。

3 離婚をした後に会ったとしても、そのこと自体は問題はありません。
  もっとも、例えば、離婚届けを出した直後に会っていた場合は、離婚前からの関係を推認させる事情になり得ますが、離婚前の関係についてのそのほかの証拠にもよりますので、なんともいえません。

4 DVに関しては、場合によっては、不貞行為の時点で婚姻関係が破綻していたと
 して、慰謝料を支払わなくてもよくなる可能性はありますが、DVの具体的内容が 
 わかりませんので、一般論としてご理解ください。

5 不貞行為が認められる場合は、慰謝料だけでなく、離婚協議についてもご質問者様に不利益が生じる可能性がありますので、ご注意いただくといいですよ。

 ご参考にしていただけますと幸いです。


慰謝料請求をすることは可能です。ただホテルに行ったことを認めた音声データのみでは証拠として不十分の可能性があるでしょう。

また、相手男性への請求は、相手がどこの誰かを特定しないと難しいでしょう。


相手がどのタイミングで動くのか、動くとして内容証明から動くのかいきなり訴訟となるのか等様々なため一概には言えません。


離婚成立がすぐに関係が始まる等があると、以前から関係があったのではと疑われる可能性はあるでしょう。もっとも、直接の証拠が無いのであれば、離婚後にあったという事実をもって以前からの不貞行為が認められることはないかと思われます。


dvを理由として慰謝料請求等を行い、事実上相殺するように減額をするということは考えられるかと思われます。


相手とのやり取りは口頭は避け、証拠として保存しやすいメールやLINE等を利用した方が良いでしょう。