借用書について教えてください

記載日が令和2年8月1日で返済期日が令和2年12月末の場合、その借用書の有効期限?はいつになりますでしょうか。また、返済が滞っている場合望ましい対応もありましたらご教示いただきたいです。

借用書は、借り入れたこととその条件を証明する手段なので特に「有効期限」はありません。
ただ、時効にかかるかという観点からすると、1)返済があったなら最後の返済から5年後、2)判決をもらっていれば確定してから10年後、3)令和7年12月末(正確にはその数日後)の一番遅い時点までです。
返済が滞っているが、支払われる見込みがあるか執行可能な財産(預貯金・給与など)が分かっていれば、訴訟を起こすのが一般的です。

時効が迫っている可能性があると思われますので、まずは借用書をもって弁護士にご相談されてはいかがでしょうか。