不貞の求償権請求について
求償請求をしようと考えております。
和解書に求償権について何も書かれていない場合は、求償成立しますでしょうか?
もし支払いがない場合は、訴訟になりますか?
支払督促はどのように扱われるのでしょうか?
また、拒否し続けた場合、相手の不貞当時の積極性や既婚者などの事情も含め、負担割合を上げて請求も可能でしょうか?
交渉時にこうした方が良いなどあればよろしくお願いいたします。
一般的に、和解調書に求償権を放棄するという条項が定められていなければ、不貞相手に対して求償権を行使することが可能と考えられます。
支払督促も行うことは可能ですが、相手方が異議を述べた場合には裁判に移行することになります。
求償権を行使しようとする額等の事実関係によりどのような手続きを行うか、負担割合をいくらにするかは変わる可能性もありますので、一度弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。
求償権についての定めがないのであれば、求償権の行使は可能です。支払督促については相手が異議を唱えた場合には訴訟へ移行するため余計に時間がかかってしまう場合があるかと思われます。
負担割合等については個別のケースによって対応が異なるかと思われますので公開相談での回答は難しいかと思われます。