彼女との債務承認弁済契約書と仮に訴えられた時について
半同棲している彼女の生活費を何度か立て替えた際(約40万ほど)に借用書を作っておらず色んな理由で別れたいと思っており、債務承認弁済契約書を作成しようと思っているのですがそれを伝えた際に弁護士を通して返事するからと言われこっちも弁護士に言って訴えると言われました。内容は確証ではないですが侮辱罪や名誉毀損とほのめかしてました。おそらく日々の口喧嘩などで口悪く言った事だと思います。ただ、死ねや殺すという言葉は使っておりません。また公然とそのような事はしておりません。またお金の催促の話になると相手は不機嫌になり、まともに話し合いにならない時も多々あります。相手の給料日が月末の為仕方ないですが、引き落とし日に間に合わない時もあります。相手には子供が2人いるため養育費等でお金が必要なのはわかっているので一括じゃなくて大丈夫とは伝えてます。私に十分に養っていける所得があれば立て替えた分はいいやと思いますが、そうではないのでお金の返済はしてもらいたいです。最近では日常会話ですら無視か淡白な感じでしか返事をしません。また触れる事さえも拒否してきます。現状はこのような感じなのですが、聞きたいことは
•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか
•債務承認弁済契約書を作成する事によってお金は返還されやすくなるのか
•日々のLINEや口喧嘩等で侮辱罪として訴えられるのか又訴えられた時にこちらが不利になるのか
一応、彼女なのでこちらは訴える気は全くないのですが契約書の事を言うと訴えると言うので出方次第ではこちらも考えますが、私も低所得で奨学金の返済や生活費などでお金が必要なので何かあった時のために書類を作成したいと思っていますがこの場合どうなりますか?
説明がわかりにくかったらすみません。
よろしくお願いします。
>•仮に相手が弁護士を通して債務承認弁済契約書を拒否できるのか
ご相談の趣旨など捉えきれていないところがありそうですが、債務承認弁済契約も契約である以上、双方の合意に基づいて作成される必要があるので、相手方が弁護士に委任するかどうかを問わず、相手方が合意しなければ契約書の作成はできないということになります。
>•債務承認弁済契約書を作成する事によってお金は返還されやすくなるのか
相手方が任意に合意して債務弁済契約を締結できれば、一応は返済されやすい見通しにはなるでしょう。ただ、実際は、その場しのぎで契約をして実際は支払わないというようなケースも散見されるところです。
>•日々のLINEや口喧嘩等で侮辱罪として訴えられるのか又訴えられた時にこちらが不利になるのか
暴力等を伴うようなものではなく一般的な口論レベルであれば、侮辱罪云々の問題はならないでしょうし、提訴されるというようなことも現実的には考えにくいでしょう。
回答いただきありがとうございます。
質問ですが、仮に相手の合意がなく書類作成できない場合は立て替えたお金は返還の義務は無くなるのでしょうか。
借用書や債務弁済契約書はあくまで証拠であって、仮にそれらがないとしても権利義務自体が実体としてなくなるわけではありません。【生活費を何度か立て替えた際(約40万ほど)】という事情について、その他の証拠等があれば、それに基づいて請求するということにります。
書類が作れない場合は法的に手続きする事は可能なのでしょうか。
訴訟提起や調停申立てをすること自体は一応できるとは思いますが、証拠がなければ、結果として敗訴や調停不成立となるでしょう。
であれば、書類を作成する事がベターてことですかね。
合意に基づいて債務弁済契約書を作成できれば、その方がよいでしょう。
わかりました。ありがとうございます。
追加でもう一点質問ですが証拠等はクレジットの明細とかでも証拠になるのでしょうか。
クレジット明細があるだけでは弱いと思います。それが相手方の生活費の立替であること、合意に基づく立替であることを示す証拠も必要だと思われます。
此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
わかりました。
ご丁寧にありがとうございました。