少額訴訟で不貞行為の慰謝料請求を弁護士に依頼する際の注意点
元配偶者の不貞行為相手に催告書を送り、謝罪と示談交渉メールがきました。さらに、了承されるなら示談書を作成して送付しますと。相手の減額希望を了承する旨の返信をして、2ヶ月間放置されました。そのため、再催告書を送りましたがスルーされたため 少額訴訟をしようと思います。自分でするより、弁護士さんにお願いした方が確実かと思うのですが費用や少額なので受けてもらえるのか?また、不貞の証拠は元配偶者の自白と催告書を送付し謝罪と慰謝料を支払うといった不貞相手からのメールだけになります。
受けていただけるかどうか(というよりも弁護士に依頼して費用をかけるとご相談者様が経済的に損をする可能性を考慮して)は、弁護士によって異なるかと思いますので、まずは直接ご相談するのがいいと思います。
また、直接ご相談する際、お持ちの証拠がどの程度有力かを判断する必要もあるので、必ず持参して相談に臨むようにしてください。
既にお調べになったかもしれませんが、少額訴訟にはいくつかの特徴がありますが、審理が原則1回であるという特徴が貴方のケースにとってメリットになるかデメリットになるかについて、よく検討なさった方がよいでしょう。通常訴訟に移行する可能性があるという点で類似する支払督促を利用するという方針も考えられます。一度、弁護士に個別に相談した方がよいかもしれません。
まず、不貞慰謝料請求の多くは少額訴訟の請求上限額(60万円)を超える請求になることが多いように思われますし、簡易裁判所も職権で通常訴訟へ移行させるのではないかと思います。まして、弁護士が依頼を受けるのであれば少額訴訟を選択するような事件類型ではないでしょう(少額訴訟判決は控訴できないので、想定外に低い慰謝料の判決になった場合に不服の手段がほぼないからです)。
基本的な見通しを含め、まずは弁護士へ直接相談された方がよいと思います。
通常裁判になって、不貞慰謝料がどれだけ請求できるのかはわかりませんが、、費用だおれ?にこちらがなるかもしれませんが、体重は10キロも減り仕事に支障がでたりしています。精神的苦痛ははかりしれないです。相手にはきちんと反省して慰謝料をはらってもらうことで償ってもらいたいです。少額訴訟や支払督促から 通常裁判になる可能性は高いかなと思います。相手の弁護士が、裁判しても証拠がないだろうという見解のようなので、、、
「元配偶者」ということですと、仮に不貞行為により離婚された場合には慰謝料額が高くなる可能性もあります。
また、証拠についても、元配偶者の自白で不貞行為を認めた裁判例もあるところです。
今後の対応方法については、事実関係が重要になりますので、弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。