セルフホワイトニングの違約金と契約解除の法的リスクについて
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...
いずれのご質問も、相手方が違約金の支払いを求めてくるのかどうか、裁判を起こすのかどうかということであり、相手方の行動に関する予想に過ぎませんので、法的な観点からのご回答は困難です。 法的には、契約が成立しており消費者契約法上も問題が...
>早い者勝ちと謳っていながら同じ相手と同じ取引をされている方が3人いらっしゃり、その方達も支払い後音沙汰がないようです。ちなみに自分含めた4人にはそれぞれ違う口座が提示されているようです。 → 詐欺罪に該当する可能性があります。 ...
【キャンセル料として5万円払ってもらうと言われています。】ということなのですが、その根拠を確認した方がよいでしょう。事前の約定等がないようであれば、支払う法的義務はないと考えられます。
偽物と分かった上で、偽物を本物として販売した場合でないのであれば、故意が認められず詐欺罪とならない可能性があるでしょう。 民事上は返金請求が認められる可能性があるかと思われます。
警察には行かないでしょう。 相手が、逆に青少年保護育成条例違反で逮捕されますから。 証拠がないですが、脅迫もあります。 おどしですね。 詐欺にはなりますが、相手のほうが悪質なので、注意で終わるでしょう。 関わりを一切断った方が賢明でしょう。
事業者との契約であれば、消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効とされる余地があります(消費者契約法10条)。 今回の契約がこの類のものと言えるかどうかがポイントになりそうです。 発表会の費用など、個別具体的な事情によっては無効と...
なにか、その商品や販売先についての情報があるといいでしょう。 受け取り拒否の理由に使えるでしょう。 方針は、受け取り拒否、代金不払いでいいと思います。 相手も、いずれあきらめるでしょう。
>オンラインの財務相談サービスを契約しました。契約期間内は相談し放題で1週間以内に返信という契約内容だったにも関わらず、契約期間内に行った相談内容について一部しか返信がなく、契約期間内に催促を行っても無視されてしまいました。この場合、...
密室での出来事であり、認識の食い違いなど悩ましい点もありますが、双方に示談の意向があるのであれば、示談後に問題を残さない内容でしっかりと示談しておく必要があると思われます。 弁護士に個別に相談した方がよいように思います。
免許証とマイナンバーカードを送ったと言うことですが、写しですね。 写しでも、あなたに成りすまして、お金を借りることは可能だと思います。 かりに悪用されたことが発覚したら、すぐに警察に相談して下さい。
ご相談者様もお考えのとおり、銀行の営業日ベースで考えて、月曜日に着金が確認できる可能性があると思いますよ。
積極的に警察に行って申告したほうがいいですね。 自首にならずとも、それに近い効果が得られるでしょう。 被害者からも返還請求が来ることが多いので、来れば、頭が痛いですね。
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
放置が賢明です。 お金を出さなくて良かったですね。
1,月に1名限定程度なら、モニター商法とまでは言わないでしょう。 2、2月9日には契約しているでしょう。 3,パーソナルジムはクーリングオフ対象外です。 ただし、ジムによっては認めているところもあります。 4,話し合ったほうが、相手の...
嘔吐した同僚への請求は分かりますが、介抱しただけの私に対する請求は可能なのでしょうか? →嘔吐したことについて介抱しただけの方は責任はないため、原則として請求をされても支払い義務はないでしょう。
報酬ですが、まず認容額と回収額のいずれを基準とするかによって意味合いが異なりますので、ご注意ください。 そのうえで、2500万円全額の回収が容易に認められる事案であれば高いと思います。 他方、回収が容易に認められない事案であれば、回収...
契約内容がどのようなものかにもよりますが、商品が届いていない状況で代金の支払い義務だけが発生する契約は一般的ではないでしょう。 契約を解除できるのかどうかについては契約内容次第のため、一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
はい、そのようなご認識で結構です。 可能性は0ではない、というイメージです。
任意団体宛の訴訟を起こしたのか、株式会社X代表取締役相手に訴訟を起こしたのか、果たしてどちらでしょうか。 任意団体宛に訴訟を起こした場合、当該任意団体が当事者になりうる訴訟適格を有するのかという問題として顕在化します。総会で代表者が...
繰り返しになりますが、 請求をするかしないかは相手方次第です。 また、契約内容を確認していませんが、 「未然に防ぐ」というのはよくわかりません。 相手方主張通りであれば、既に遅延損害金は発生してます。 条例違反等で、契約が無効であれ...
あたるか当たらないかと言われれば、当たり得ると思います。 ただ、暴力団員のようにすぐに警察やら労働基準監督署やらが動いて立件する可能性は低いです。 もちろんケースバイケース、業務の悪質性や中学生の犯行態様などにもよりますが。 そもそ...
私も犬を飼っていた経験があり、 大変ご不安な思いをされていらっしゃることと思います。 ただ、ペットホテルに預けるということ自体が、ペットにとっては大きな負担がかかるものであり、体調不良の原因になる可能性が一定程度あります。 他方、ペ...
名誉棄損で言う誹謗中傷にはあたりません。
クーリングオフの適用の可否について、 消費生活センター等にご相談なさってみてください。 訪問販売に関する下記も参考になさってください。 https://www.caa.go.jp/notice/assets/consumer_tr...
買取業者が査定書を提出するということは、あなたに申込みをしていただくための事実上の行為で、いわば商取引の第一歩です。 一般にこの行為を法律上「申込の誘引」と言います。 契約は、申込みとそれに対する相手方の承諾がなされた時点ではじめて成...
>事前に購入前にコメントで付いているか伺ったところ「付いていると思います」とお返事を頂きました。ですが届いたものは付属しておらず、相談させて頂きましたが返品も返金も応じていただけません。 大変残念ですが、ご相談の内容では入金を受け...
とりあえず、あなたが適切な判断をしてるか疑問もあるので、最寄りの 弁護士に相談して見るといいでしょう。 終ります。
契約が解除されたことによる損害として、金銭的に生じた直接の損害以外については、どこまで因果関係と相手の責任が認められるかによって変わってくるため、何について損害賠償をしたいのかにもよって変わってくるかと思われます。
どのような内容の動画なのでしょうか? その知人が違法かどうかを気にしているのであれば、何を販売しているのか具体的に説明したうえで弁護士から回答をもらった方がよいとすすめてみてください。