大学の入試説明会を受け入学したら、説明と違った場合は法的にはどうなの?
財産や財産的利益の移転が大学側から移転していませんので、刑法上の詐欺罪にはなりません。 民事的に考えても、何か法的手段をとって大学側の責任を追及するのは無理かと思います。
財産や財産的利益の移転が大学側から移転していませんので、刑法上の詐欺罪にはなりません。 民事的に考えても、何か法的手段をとって大学側の責任を追及するのは無理かと思います。
もし弁護士の方へ相談して契約解除をできるなら相談してみようかと思うのですがキャンセル料以上の費用はかかりますか? →交渉事件として依頼した場合、弁護士費用としては着手金最低11万円と設定している事務所が多いですので、交渉を依頼した場合...
法律上は購入した時点であなたの物なので、学校が勝手に保管する権利はありません。 「所有権に基づき、私の購入した問題集の解答編を渡してください。弁護士にも確認しました。」と要求して良いです。 蛇足ですが、解答編を渡さないなんてのは、不...
民事訴訟法(普通裁判籍による管轄) 第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起するこ...
偽物であることが証明できるなら、詐欺で、売買を取り消して、代金返還請求 をするといいでしょう。 不法行為で、損害賠償請求でもいいですね。 いずれも多少の慰謝料を乗せて請求するといいでしょう。 警察にも相談されていいですよ。 事件として...
やはりそれが嘘というのを立証しない限りは難しいでしょうか?? 相手が否定する限りはそうですね。 返品の件は購入前に全く話をされていないのですがそれでも厳しいですか? 基本的には、購入したのであれば、返品できないのが原則だと思います。
まずは、契約書を見て下さい。 もちろん、それが有効と言うわけではありませんが、相手の請求根拠を つかんでおくことは、必要です。 結論を言えば、整体師さんの誤診なので、あなたの責任の範囲ではない ため、解約手数料を支払う義務はないでしょう。