相手方の証拠の取り扱い・証拠の偽造について

よろしくお願いします。

①民事調停での証拠ですが、一般的には弁護士さんに預けるものでしょうか?
それとも本人が管理するものでしょうか?

②仮に相手方の証拠を、相手方の弁護士さんに管理していただくよう
要求することはできますか?

 相手方が、こちらの提出した書類に沿った、偽造の証拠書類を出されます。
 次に提出予定の書類も、たぶん偽造で対応されると思います。
 今までも、相手方の弁護士さんに、嘘なので調べてくださいと
 何度もお願いしていますがスルーされています。
 初めからたどると話のつじつまが全然あっていない、全く架空の書類を、
 相手の弁護士さんは「相手が言っておられる」と平気な顔で提出されます。
 (調停員の方はこちらの証拠を信じて下さっているように見えます。
 相手の主張に虚偽がある事を複数個所、証明しています。こちらに虚偽はないです)
 そこで、相手の弁護士さんに証拠品の管理をお願いできたら
 さすがに相手方弁護士さんが偽造はされないと思いますし、
 相手方ももう嘘はつけなくなるので大変助かるのですが・・・。

③全く架空の偽造された書類が提出されたのですが、偽造と証明できても
調停内では、罪に問えないのでしょうか?

④また相手方弁護士さんは、何度聞いても「相手がそう言っている」という事でした。
矛盾点があっても、こちらの問い合わせがあっても、調べる義務はないのでしょうか?
何か調べていただける方法などありますでしょうか?

前提として、「相手方の弁護士」は、相談者の方のために何かしてあげる義務を基本的に負いません。
それから、調停は話し合いの場なので、相手を非難するような活動は裁判所に相手にしてもらえません。
どうしてもそうしたければ調停での協議を打ち切り、訴訟などすべきと思います。
それらの点にご留意ください。

①依頼者との契約内容や合意内容によります。証拠として提出するときは弁護士の手元にないといけないことが多いですが、一方で依頼者から返せと言われたら基本的に返さないといけません。ですので事案によって異なります。
②基本的にできません。
③調停は話し合いの場なので罪に問うなどは出来ません。
 もし本気で罪に問いたいのであれば、警察にいくか、弁護士に相談して刑事告発か告訴を検討すべきでしょう。たいていの場合、困難ですが。
④基本的にありません。相談者の方自身も弁護士と相談して、立証方針を定めて立証や反証をしていく方法はあります。
ただ、調停ではたいていの場合それをやってもムダなので、調停でそれをやるかどうかは慎重に検討すべきです。

佐藤先生、ありがとうございます。
大変勉強になり、参考になりました。
証拠の管理をお願いするのは無理そうですね・・・。
違う方法を考えることにします。
心配していただいてありがとうございます。

相手方の過去の発言をたどると、偽造された証拠には矛盾があり
信用性に欠けると思われるのですが、それを調べずに裁判所に提出する
行為は(調べると矛盾点が出るので、調べられないのだと思います)
弁護士法に抵触するのではないかとずっと思っていましたが
そういうものでもなく、割と普通な事なのですね。

「調停の内容は、外で話したらダメですよ」と最初に裁判官に
言われましたので、警察に相談するのもダメなのかと思っていました。
裁判所内での内容でも、事件性があれば警察には話すのは大丈夫
という理解で良いでしょうか?
もし、問題があればご指摘くださるとしあわせます。

とても丁寧な回答をいただき、大変わかりやすかったです!
ありがとうございました。