少額な事件でも地裁で審理を受ける方法について

訴額は30万円程度で、入り組んだ内容の債務不存在確認請求を行い、相手方からは反訴も予想される訴えを提起する予定です。
本来の事物管轄は簡裁ですが、できれば地裁で争いたいと考えています。

この場合、
・簡裁に、地裁への移送申立書を訴状と同時に提出する。
・地裁に、自庁処理の上申書を訴状と同時に提出する。

どちらの方法が、地裁での審理を受けやすいでしょうか。

最終的には判断基準はあまりずれないとは思いますが、地裁での審理を求めたいということで、どちらの方法がよいかと言われたら、後者の方がよいかと思います。簡裁を宛に出すと、移送が認められない場合には簡裁で審理になってしまうからです。

事案複雑、反訴も予定されるなど、ご事情を書いて出してみればよいのではないかと思います。

ご回答ありがとうございます。
地裁に自庁処理の上申書と一緒に出したいと思います。
もし、地裁から簡裁に移送されてしまって簡裁で審理を始めたけれど、やはり簡裁では手に負えない場合、簡裁の裁量で元の地裁に移送することはできるのでしょうか。

簡裁に移送されたものを簡裁が地裁に戻すというのは少し抵抗があるのではないでしょうか。

確かにそうですね。
地裁に自庁処理の上申書を出した場合、自庁処理が認められる確率というのは、だいたいどの位なのでしょうか。

確率については何とも言えません。

本来事物管轄がある以上は簡裁で取り扱うのが筋です。そこをあえて地裁での審理を求めるだけの必要性があるか、係争額に関わらず地裁で争われるべき内容かどうか(争点が複数でかつ判断が簡裁では難しい等)によるのではないかと思います。ただ、地裁は取扱事件数も多く、訴訟の手ほどきを要する本人訴訟については時間と労力を要するため受けにくいと思います。

なお、本件ご質問については、実際事案次第と言わざるを得ません。できるだけご相談者さんの思う事情を上申書にお書きになって提出するほかなく、結果については裁判所の判断次第であり、弁護士でもこうすればうまくいくと確約できる話ではないように思います。

実際私の弁護士経験としても、簡裁の審理ではダメだとして本来簡裁事案であるのにあえて地裁に起こそうとすることはあまりしませんし(もちろんそういう事案をご経験の弁護士もおられるとは思います)、簡裁にかかってから裁判官が簡裁には手に余ると言われて移送を裁判所に希望されて移送に応じたことはあるものの、弁護士判断で地裁移送を求めたことはありません。本件事案でも、一度は簡裁にかかったとしても相手方からの反訴なりがあって地裁に移送されることはあるようにも思います。結局は事案と裁判所次第ということになります。

そのため、事案も相手方の対応もわからないままこれ以上質問にお答えしてもあまり有効ではないと思います。事情をしっかり書けばいいのではないか、ということに尽きます。これで回答は終えさせていただきたいと思います。

詳細なご回答ありがとうございます。
そうしましたら、まずは簡裁に訴状を出し、裁量移送に委ねたいと思います。

私の回答の趣旨は、ご相談者さんがひとまず地裁で審理してもらいたいのであれば、まずは出す段階では地裁にお出しになられればよい、というのが前提です。
それが通るかどうかは事案と裁判所次第ですが、地裁審理を希望するなら試してみる価値はある、というところです。

ただ、個人的には、簡裁も割と時間をかけて話を聞いてくれたり司法委員がうまく和解を進めてくれたりと、地裁が優れていると一概に言えない、簡裁もそう悪くないなという印象がありますので、地裁にこだわられる必要はないのではないかとは思います。

結局、訴えの詳細な内容が伝わらないまま、これ以上の回答を頂いても意味がなく、訴え自体を取り止めることとしました。
ありがとうございました。