求人広告の有料自動延長

当方個人事業者主です。

求人広告のメール勧誘を受け、3週間無料で掲載しますとの事だったので、無料だし良いかと思い契約書にサインしました。
その後、求職者から応募、問い合わせすらも無かった為求人に掲載をしているのが頭から抜けてしまい、後日求人広告会社から連絡があり、解約されてないので自動延長です。と約20万の請求が来ました。
電話でこちらの言い分なども話しましたが、数日後に弁護士事務所から通知書が届きました。

こちらとしては応募も無く、問い合わせすらも無い求人媒体に20万を払って掲載をしたいとも思いませんし、事前連絡も無く自動延長されてるから支払えというのも納得がいきません。

契約書には確かにサインはしてしまっていますが、支払いは必要なのでしょうか。

3/26に通知書が届き、7日以内に支払いが無い場合は法的措置を取るとの記載がありました。

近年、ハローワーク等で求人募集をしている事業者の方を狙って、自社サイト等での一定期間の無料広告を勧誘しておいて、無料期間経過後に広告料名目で請求書を送りつけるという商法の被害が増えています。

まず、形式面として、契約の成否を確認します。
契約条項を含んだ業者が指定する申込書を送付したにも拘わらず、業者がそれを承諾する旨の返答がないという場合には、申込みに対する承諾がないので、契約が成立していないと指摘することが可能な場合があります。
契約書へサインをされたということですが、これが申込みにあたるのか、既に申込みをうけていたことへの承諾にあたるのかを確認した方がよいです。

次に、実質面として、契約の有効性を確認します。
無料期間経過後に有料広告となる旨の条項について、何も説明をうけておらず、有料であれば申込みをしなかったという場合が多いと思います。
そのような場合には、重要な契約の要素に錯誤があったといえ、錯誤取消を主張することができますし、あわせて詐欺取消の主張や、そもそも公序良俗に違反し無効だという主張もすることが可能であると考えられます。

同じような状況のもとに、取消や無効を認めた裁判例が幾つかあるようです。
参考となれば幸いです。