調停中の警察への相談 他
現在、民事調停で損害賠償請求の話し合いをしています。
相手方の対応は不誠実だと感じています。
話し合いの途中ですが、刑事事件として成立要件を満たしていることに
先程気がつきました。
この事件が、捜査の対象として扱っていただけるのか、警察に相談したいです。
ですが、調停の初めに裁判官より、調停の内容は口外しないようにと言われました。
①これは、警察への相談もあてはまりますか?
②もし、警察にも口外できない場合でも、調停の内容以外の今までの
経緯での相談はできますか?
③上記①②が調停中でダメな場合は、調停が終わってからの相談は可能ですか?
④仮に捜査の対象に当てはまった場合、民事調停中に告訴をしても良いのでしょうか?
それとも、調停をとりやめてから告訴するようになりますか?
よろしくお願いいたします。
「調停の初めに裁判官より、調停の内容は口外しないようにと言われました。」とありますが、本当ですか。「調停の場で話された内容は、私たち(裁判官、調停委員)には守秘義務があるので口外したりはしません」というものではなかったですか。
ゆえに、①警察にも相談できますし、②③④被害届や告訴状も提出できます。
そうですか!私の勘違いなのですね。
ありがとうございます。
大変助かりました。