言葉による景品表示法違反はどこまでなのか?

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私は普段学生をしています。 この前、学校名は控えますがオープンキャンパスのお手伝いをしている際に 教員が「授業は必ず、わかりやすく教えます」を話していることを聞きました。 私も保護者からも聞かれ、同じ答えを答えました。 その時の話で他大学の法学部の友達に経験談を話した際に 「必ず、わかりやすく教える」という言葉は 景品表示法違反にあたるから気を付けた方がいいと注意されました。 なぜかというと必ずという言葉は100%というとらえになり、 消費者に過剰宣伝になると教えていただきました。 景品表示法違反言葉だけでもアウトなるのでしょうか? 後、私は逮捕されるのでしょうか?

匿名学生 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    その程度では優良誤認表示の問題は生じないでしょう。現実に即さない法解釈をする、法学部生の悪いところがでました。
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  • 匿名学生
    匿名学生さん
    よかったです。本人にきいたところ必ずと聞いて、疑ってしまったといってました。 彼は勉強になったといってました。 僕自身も法学部生の悪いところが出たとおっしゃてましたが学生で勉学に励んでいるものなので大目に見てあげてください。彼もよい弁護士になることを共に祈りましょう。

この投稿は、2022年5月19日時点の情報です。
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