退職までの勤務期間中に一度しか賞与を受け取れなかったのはなぜですか?
不当な理由で賞与が支給されていない場合は、請求が可能な場合もありますが、会社側で何かしらの計算根拠、裁定根拠を示された場合は請求は難しいでしょう。
不当な理由で賞与が支給されていない場合は、請求が可能な場合もありますが、会社側で何かしらの計算根拠、裁定根拠を示された場合は請求は難しいでしょう。
>特に上司から何か言われたわけではないのですが、もしバレた時はどうすればいいでしょうか? 事実を認め、謝罪すべきでしょう。 >また、懲戒解雇になる可能性がありますか? 頻度や態度からして、懲戒解雇にまではならないと思われます。 ...
職場に報告しなくても格別、デメリットはないでしょう。 マイナンバーカードと保険証が一体化されるので、そのときには 問い合わせがあり、戸籍謄本の提出を求められるかもしれません。
そもそも事故を起こしたとしてその金額を従業員が負う必要があるのか、負うとしてどの程度負うのかについては争いがありますし、給与債権は相殺が禁止の債権のため、払わないということも違法でしょう。 ご自身で対応が難しければ弁護士に個別に相談...
懲戒解雇を強行することは可能です。解雇が強行された場合、それが不当解雇であれば、労働者の側は不当解雇として解雇の有効性を争うということが可能です。 証拠についてはさまざまなものがあり、録音もその一つとして有効でしょう。
セクハラに当たるので、録音など証拠を押さえて下さい。 個人はもちろん、会社も職場環境配慮義務違反で責任があります。
パワハラの事実がないとしたら、 会社は、報告内容の真偽を、あなたの事情聴取を含めて、確認する義務がありますね。 確認義務を怠った場合、会社の異動命令は違法ですね。 また、パワハラと虚偽申告した人に対しては、名誉棄損で慰謝料請求の対象に...
パワハラに関連する問題は、複雑な部分もありますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧めいたします。
セクハラとなる可能性が高いでしょう。貸金を立てに要求してとなるとより悪質と捉えられやすく、会社の処分や、民事上の慰謝料等も重くなりやすいでしょう。
相場はないに等しいでしょう。 裁判所のプライバシー侵害に対する感度が低いので、私見では、10万円程度と思います。
まずは就業規則を確認することを勧めます。就業規則の変更により事後的に転勤が認められたのかそれとももともと転勤があることは就業規則に記載されていたのかが重要です。もっとも、一般的に転勤命令は広く認められるので、就業規則上転勤が予定されて...
>早期解決を望んでいるのですが、海外からの請求ということもあり、どのように対処すれば良いのか悩んでいます。取るべき処置や集めるべき証拠など、ぜひアドバイスをお願いいたします。 → 日本国内の法律事務所・弁護士に依頼して代理人となっても...
前職の懲戒解雇の経歴のみをもって、直ちに現職の懲戒解雇事由となるのかは疑義があります。懲戒処分の手続きが適正に尽くされたのか、処分が重過ぎるのではないか等の点から現職の懲戒解雇処分の有効性を争う余地はあるかと思います。 仮定の話のよ...
会社ぐるみで行っていたのか、個人が独断で行っていたのかによっても変わってきますが、いずれも詐欺の共犯となり得るでしょう。 会社内の処罰においても懲戒解雇をされるリスクもあるかと思われます。また、それにより会社に損害が生じていた場合民...
三六協定とは、従業員に法定労働時間を超える時間外労働や休日労働を指示するために、事前に締結しなければならない労使協定のことを言います。適用場面が法定労働時間を超える時間外労働の場面のため、必要性も限定して定められているものと思われます...
その考え方が一般的かどうかをさまざまな事情から裁判所が判断する形となります。そのため、会社側が主張をすればなんでも通るというわけではありません。
会社としてどのような処分を下すかは会社次第のため、お応えできません。役職を解かれるほど重い処分もあれば、口頭注意や配置転換のみにとどまるケースもあり得ます。
セクハラの事実がないなら、セクハラの事実を捏造されて名誉を 侵害されたことを理由に、当該女性に対して、慰謝料請求をする といいでしょう。
無断欠勤である場合、現在の勤務態度に問題がなければ、過去に無断欠勤で懲戒解雇になったことを自主的に話さなかったとしても、それを理由に懲戒解雇となる可能性は低いでしょう。
>正社員を懲戒解雇になり、退職理由を聞かれなかったから答えなかったとして、後に懲戒解雇にされてたことがバレた場合どういう処分を受けると思いますか? 履歴書に賞罰の欄があるのにそれに記載していないというのであれば、虚偽の事実の申告とい...
有給休暇権の侵害になるでしょうね。 会社の責めに帰する原因によって、有給休暇権が侵害されたとして、 慰謝料請求の対象になるでしょう。 監督署にも問い合わせて見てください。
14時を超えた労働時間は残業手当になりますね。 求人票の賞与については、従前の実績と出る条件を確認するといいでしょう。 労災は4日以上の休業が要件になります。 基準監督署が窓口です。 他にも問題がありそうですから、労働総合センターの所...
不当解雇の可能性も十分あるかと思われますので、弁護士に一度確認をしてから対応をされた方が良いでしょう。 回答の義務があるわけではありませんので、回答をしないことも可能ですし、弁護士に確認をしてから回答をする旨回答しても良いでしょう。
未払いであり、早く支払いをするよう要求しても良いでしょう。 遅延損害金については、後日というのがいつのことを指すのかが不明確ですが、少なくとも2週間放置されることについて同意があったとは認められにくいかと思われますので、認められる余...
退職勧奨の場合、ケースとして多いのは3〜6ヶ月程度の給与を支払い辞めてもらうことが多いかと思われます。 ボーナスに関しては会社との合意次第ですが、払われないケースも多いです。
休憩時間として評価されるためには、労務から完全に解放されている時間を確保できる必要があります。 そのため、その時間にかかってきた電話に対応しなければならないのであれば、休憩時間として評価されにくいでしょう。
相手の発言について、録音やLINE、メール等の客観的な証拠があればハラスメント行為として慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。
事実関係の確認が必要ですが、代表取締役が会社で利用するサイトのログイン情報を故意に変更し、変更後のパスワードを社員に共有しないことで、全社的に業務に支障が生じる可能性がある場合であって、かつ、会社に「著しい損害が生じるおそれ」がある場...
会社が主張する解雇理由が成績不振のみであり、 あなたが実際に成績を残しているのであれば不当解雇でしょう。 会社側にも何らかの言い分がある可能性はありますから、 まずは解雇されたということを書面(メール等でも大丈夫です)など形に残るよ...
労働施策総合推進法という法律があり、令和4年4月1日より、中小企業の事業主にも、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。 そして、ご投稿内容からすると、職場のパワーハラスメントの6類型の1つである「精神的な攻撃」に該当...