パワハラの事実はありますが、証拠が今一つです。
お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲...
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お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、年休は、労働者が時季指定権を行使した場合において、使用者から適法な時季変更権行使がなければ、成立するものです。労働基準法上は時季...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士に相談依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 2 少なくとも環...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士が代理人になると直接の連絡がとまる可能性はあります...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、募集要項にかいてあること=労働契約の内容に自動的になる わけではないのです。ただ、何らかの手立てはある...
労働契約法では以下の様な規定がございます。 第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。 【ご質問1に対して】 「役員に逆らった」ということの内容次...
違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。
生活保護の受給も視野にいれ、最寄りの役所に直接ご相談いただきアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
マネージャーが、何を根拠に、エントリーの連絡来ていたから、試験を受けられるよ と言ったのでしょうかね。 さしたる根拠もなく、適当にあなたに迎合したのでしょうかね。 かりに故意がなくても過失はあるでしょう。 したがって、人格権侵害の不法...
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ...
更新の手続を書面で行っていないのであれば、現在の雇用期間が満了して終了する、ということになるでしょう。 更新する必要はないと考えます。
有給休暇権の侵害になるでしょうね。 会社の責めに帰する原因によって、有給休暇権が侵害されたとして、 慰謝料請求の対象になるでしょう。 監督署にも問い合わせて見てください。
14時を超えた労働時間は残業手当になりますね。 求人票の賞与については、従前の実績と出る条件を確認するといいでしょう。 労災は4日以上の休業が要件になります。 基準監督署が窓口です。 他にも問題がありそうですから、労働総合センターの所...
無効確認の時効はありませんが、20年経っているとなると信義則違反・権利濫用の反論の認められる可能性が高く、 解雇の効力を争うことはできません。
解雇の理由に正当性がなければ、不当解雇として解雇の無効を争うことは可能でしょう。 契約終了に合意をしなければならないということはありません。 納得がいかない部分については弁護士を立てて争うことも可能です。
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
具体的な勤務状況を聞かなければ断定できませんが、実質的には労働契約に当たる可能性が高いでしょう。 判断基準としては、指揮監督の程度や、時間や場所の拘束性を考慮されます。 労働契約に当たる場合には残業代などの請求権が発生します。
更新を希望する旨は伝えておくべきかと思います。 契約社員の場合には、契約更新をしなければ期間満了で自動的に労働契約が終了します。 このため、更新希望を出していない場合には「相談者からの申し込みがなかったから更新しなかった。」という形...
パワハラですね。 損害賠償請求の準備をするといいでしょう。 弁護士が必要なので、何度も足を運ぶことから、地元で探すのがいいでしょう。
妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは、男女雇用機会均等法や育児介護休業法等で禁止されています。 参考情報を一度読んでみてください。 その上で、一度、弁護士に直接相談し、適切なアドバイスを受けられてもよろしいご事案かと思い...
お悩みの有期雇用契約期間か試用期間かという期間の性質については、最高裁平成2年6月5日第三小法廷判決が一つの参考になるかと思います(裁判所の裁判例検索サイトで全文を見ることも可能です)。参考になさって下さい。 (労働者の新規採用契約...
ご投稿のような契約書•就業規則の定めがあることを前提とします。 契約更新時に、自己都合による退職は14日前までに申し出る」との定めに変更がないのであれば、自己都合による退職とあるとおり、14日前までに申し出れば、あなた側の都合で退職...
事業主は、配置、昇進、降格、教育訓練、福利厚生、職種・雇用形態の変更、退職の勧奨、定年、解雇、労働契約の更新において、 労働者の性別を理由として差別的な取り扱いをしてはいけません(男女雇用機会均等法第6条)。 差別的な発言、あるいは取...