労災不認定の通知が来ましたが、会社を訴えることは可能でしょうか?

令和5年5月15日に長男が会社(浄水センター)の事務所に戻りが遅い時はタンクを探して下さい(タンクナンバーも記入あり)とタンクに飛び込み自死しました。
携帯に残された日記などから、仕事がしんどい事やパワハラ的な事を理由に労災申請致しましたが、昨日認定不認定の通知が来ました。
今になって、あの時事務所に書き置きしていたメモを誰かがもっと早く見つけてくれていれば、助けられたのではないかと思えて悔しくなってしまいました。たった1人でたくさんある浄水タンク内に行けてしまう状況や人手不足の上にまた1人別の浄水場に抜かれると本人も日記に書いてありました。
労災は不認定でしたが、会社を訴えることは出来るのでしょうか。

理屈上は、労災(給付行政)での判断と、裁判所の判断は別ですので、

不認定=損害賠償が認められない

という関係にはありません。
裁判例でも、労災不認定の事案で会社側の損害賠償義務を認めたものがあります。

ただ、労災給付の業務に起因するものであるかという点と会社側の配慮義務についての判断は重なる部分が多く、主張内容・立証内容に関してはよく検討する必要があります。

早速のご回答ありがとうございました。
会社を訴えても再度悲しい思いをする事になりそうですね。