有給取得時にパワハラを受ける。パワハラの認知と有給を改めて取るため、弁護士さんに依頼したい
七ヶ月先に有給を取ろうとしたところ、以下のような発言をされました。
・あなたは人に迷惑かけてまで有給をとるつもりか?
・会社の来年5月の予定は未定なので、有給は承認出来ない
・まだ入職から半年未満で、独り立ちしてない状況で、旅行の為に有給を取得するのは常識がない
・有給は権利だが、あなたは権利を振りかざしているだけだ
・有給は1年後に、働く人に付与されると労働基準法で決まっている。1年後、あなたは仕事を続けている気があるのか?
・有給をとるならこの部署なら続けてもらうのは難しい。異動してもらわないといけないかもしれない。
・海外旅行に行くなら、当月か翌月に内勤だけの仕事の日があれば、そこを有給にすればいい。(ただし、内勤の日は週に1回程度で、内勤日は会社側が決めています。)
・あなたが有給を取れば、別の地域の事業所の職員に応援に来てもらえるよう融通してもらう必要がある。然るべき理由もなく私は要請は出来ない。あなたが有給取得するという理由でそんなことは出来ない。
・私から欧米旅行はある程度期間が必要なので、課長の言う方法ではせいぜい4.5日程度の日程となる。欧米に行くには難しいと伝えると「それで旅行に行ってる人はいるんだから、あなたもそうしなさい」と発言
・私からアメリカ旅行を直前に予約したら往復で少なくとも40万円くらいかかる、半年前に予約するから15万円程度でも行けると伝えたことに対し、上司Bは「それで行けば良いじゃない」と発言。おそらく40万円払って行けば良いという意味だと思います。
・私から2024年3月の有給の取り消しを要求され、旅行をキャンセルした。今回有給を拒否されると、またキャンセルで、数万円キャンセル料を払うことになる旨を伝えたこと対して、上司Bは「そんなことは知らないです」と発言。
パワハラの認知と、有給の取得を弁護士さんに依頼したいです。
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39条5項ただし書)です。
ご投稿の事情からしますと、時季変更権の要件をみたしていないものと思われます。
なお、有給休暇の時季変更権の濫用には、「六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が定められています(労働基準法第119条1号)。
弁護士に依頼する場合、相当額の弁護士費用がかかってしまうため、費用対効果の観点から見合わない可能性もあるように思います。会社側の発言を録音する等して証拠化し、一度、管轄の労働基準監督署に相談なさってみてもよろしいかと思います。
【参考】
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
②〜④ 略
⑤ 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
清水さま
ご連絡ありがとうございます。弁護士保険のミカタに加入しており、契約内容としては、費用の9割が保険から出ます。ミカタにも連絡済みで今回の案件の場合、保障対象とも確認済みです。そのため、仮に数十万の費用が掛かっても大丈夫な状況で、弁護士さんを探しております。
清水さま
今回の弁護士の方と、上司と、私で三者面談を想定しておりますが、実際の所に上司が言ったことを認めなくても良い考えております。
上司がパワハラ発言を行ってない、有給取得に対して拒否したことはないと言質を取り、今後、有給取得する際に、何か異論が有る際は全て録音するという話をしておけば、上司は何も言えないと思います。
そのあたり、どこまでやって良いか悪いかや、アドバイスを弁護士さんとお話をさせて頂きたいと考えてるおります。