パワハラの訴訟を起こす場合の相手方は誰にすべき?

会社の上司よりパワハラを受けて提訴する場合、相手方をそのパワハラを行った本人とするか会社として使用者責任を追及するか、どちらが一般的でしょうか?

また、本人を相手方とする訴訟と会社を相手方とする訴訟を同時に起こすことは可能でしょうか。双方のメリットデメリットをご教示下さい。

事案によって、検討しますが、本人と会社の双方を同時に提訴することが多いと思います。
本人だけだと、勝訴しても資力がなく賠償してもらえないリスクがありますし、
会社だけだと、事実関係を裁判上明らかにできないリスクがあります。

特段の事情がなければ、会社と当事者双方を被告として損害賠償請求をすることが一般的かと思われます。

会社との関係を悪くしたくない等の事情があれば、ハラスメントをした当事者に対してのみ請求することもあり得ますが、資力面で相手に支払い能力があるかが不安が残るでしょう。

ご回答ありがとうございます。
相手方をパワハラをした張本人と会社双方を被告とする場合、訴状はそれぞれ別で出すということでしょうか。

また、パワハラの張本人を相手方として訴訟した場合、一般的には会社と顧問契約を結ぶ弁護士が代理するのでしょうか。

双方を被告とする場合、共同被告として一つの訴状で行うことも可能です。

会社の顧問弁護士については、利益相反の可能性もあるため、独自に弁護士を立てるケースもありますし、顧問弁護士が代理人となるケースもあり得ます。