電気屋名義のレンタカーの交通事故による費用負担と辞職可能性

電気屋です
以前電気屋で個人事業主の外注扱いで仕事をもらっていた時
電気屋の方から車両を貸してもらいました「電気屋名義のレンタカー」
先日交通事故を起こしてしまい
レンタカー会社からの請求が会社に届きました

この場合会社が負担するものなのでしょうか
それとも自分が負担するものでしょうか

また事故を起こした次の月に正社員になりましたが
成り行きで正社員になったため
正直本当に辞めたいです、

事故の請求も払えよと言われ
正直辞めるに辞められないと思っております

この場合会社を辞めることは可能でしょうか
もしわかる方がいれば教えていただきませんか

まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。
 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意向にかかわらず、会社を退職できることになります(雇用契約書等がある場合には、その内容も確認しておきましょう)。

【参考】民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

 次に、電気屋から借りたレンタカーの事故についてですが、まず、事故を起こした運転者(あなた)は、その事故によって損害を被ったレンタカーの所有者であるレンタカー会社に対し、不法行為に基づく損害賠償責任を負います。そのため、あなたはレンタカー会社からの支払を負担する義務を負います(なお、レンタカー会社の請求する損害額の妥当性については弁護士に直接相談して精査してみるとよいでしょう)。
 ただし、今回の事故が電気屋から外注されていた仕事中の事故であり、電気屋とあなとの間に事実上の指揮監督関係が認められる場合には、以下の判例に基づけば、レンタカー会社に損害を賠償した後、あなたから会社に対して、相当額の求償が認められる可能性があります。

【参考】裁判所サイト
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=89270

最高裁令和2年2月28日第二小法廷判決
(裁判要旨)
「被用者が使用者の事業の執行について第三者に損害を加え,その損害を賠償した場合には,被用者は,使用者の事業の性格,規模,施設の状況,被用者の業務の内容,労働条件,勤務態度,加害行為の態様,加害行為の予防又は損失の分散についての使用者の配慮の程度その他諸般の事情に照らし,損害の公平な分担という見地から相当と認められる額について,使用者に対して求償することができる。」

 いずれにしても、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。ご自身での退職が難しい場合には、弁護士に代理人として交渉してもらう方法もあるでしょう。