不当解雇のこれからどうすれば良いのか?
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
なんか途中での解任であれば、残期間分の報酬を損害として最終できる場合があります。また、雇用という形とするのであればその条件面の交渉を行う必要があるかと思われますので、ご自身で対応されるより弁護士を間に入れた方が良いように思われます。
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、4月のときの合意内容とその証拠、5月29日のやりとりの内容とその証拠について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。解雇の場合は解雇権濫用法理の適用の問題です。無効になる可...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士だから、弁護士事務所だからと常に誠実ではないのだなと知りました。 →本件対応が不誠実だとは断言できないのです。ただ...
解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。 現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を...
お力になれたのでしたら幸いです。 労基は、会社に注意することはできますが強制力はなく、また、法律的な判断は避けますので、解雇無効を争うのであれば、裁判か労働審判にて争うことになります。 金額の問題で落とすのでしたら、労働局のあっせん手...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。口頭だけだと解雇とされない可能性が高いです。もっとも、何ら...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討する...
お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、会社の対応には違法性がない可能性が高いです。 ① 退職の方が優先される可能性が高いです。 ② 周知がな...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 納得のいかない場合は退職に同意しないで下さい! 2 就業規則等関連規定との抵触については慎重な検討...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し...
証拠がないのであり、事実としてそうした恫喝の事実もないのであれば、請求が仮に来たとしてもしっかりと請求には応じられない旨対応をして争っていくべきでしょう。 ご自身での対応が難しければ弁護士に相談することもご検討ください。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、労働条件通知書...
お困りのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失がある...
試用期間の延長が認められるのは、例えば本採用と判断するためにまだ検討の時間が必要であるなどの、合理的な理由が必要になります。コンプライアンス窓口に通報したことが原因ということであれば、試用期間の延長が違法と判断される可能性があります。...
会社にとって解雇は自由ではありません。 しかし、異動や配置転換は自由です。ですので、あなたに対する嫌がらせの配置転換とあなたが証明できなければ、従う必要があります。 ご記載を見る限り、あなたへの嫌がらせである点がわかりません。 他の...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
裁判所に納める印紙代について。納める印紙代以上の判決や和解は可能でしょうか? →印紙代が払えない場合は「訴訟救助」という訴訟費用の支払いを先送りにする制度がありますので、その制度を利用するということは考えられます。 なお、法律上納...
職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3...
質問1 不当解雇が確実なら地位確認請求が認められますので、金銭解決での合意退職をしない限り、復職になります。 質問2 理論的には復職は避けられませんが、労働者も本音では復職を望んでいないはずですので、復職もあり得るとの姿勢で交渉すれば...
法的に支払義務があるかどうかは、当事者の関係(雇用なのか業務委託なのか、配送車の所有・使用関係など)その他詳しい事情を伺わなければ何ともいえないところです。納得がいかないのであれば毅然と拒絶し、最終的には相手方が訴訟などの裁判手続に打...
質問1は裁判官次第です。但し、「客観的に合理的な理由」を欠き、「社会通念上相当」と認められない場合に解雇が有効となる(労働契約法16条)ですのでこの点の立証責任は相手方にあります。裁判官としては解雇が前記の要件を証拠に基づいて満たして...
採用になった=内定をもらったということであれば、相手からの一方的な採用取り消しは「解雇」に該当します。 解雇に正当な理由がない場合には解雇は無効ですので、争うことは可能です。 なお、「嘘」が事実であるなら内定取り消し事由に該当するかも...
コンプライアンス窓口に相談したことを理由に不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています。 そのため、内部通報を行ったことにより解雇がされた場合には不当解雇に当たる可能性があるものと考えられます。 また、降格がされた場合にも、不利...
【質問1】 1部上場企業であれば、降格時の扱いを含む人事管理規定がある可能性が高いと思います。就業規則以外の人事管理に関する規程をご確認ください。 違法であるか否かは、原則として「規程に従っているかいないか」で決まります。 役職の降格...
ご状況をうかがう限りですが、解雇無効になる可能性は相当程度あると思います。 会社批判といえば会社批判なのでしょうが、他方で会社改善のための発言だと言われてしまえばそれもそうでしょうし、厳しい状況にあるのは間違いないでしょう。
>パートで勤務をしてます 1年契約(4月〜3月)で更新があれば1年更新になっていきます → 今の会社で働き始める際、最初に締結した契約書(労働条件通知書)をお手もとにお持ちの場合、その契約書を見てみてく。その契約書に更新有りとの記...