音信不通のオーナーに接触することは違法行為か?

そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...

労働審判の解決金について

最終日に振り込まれることはよくあります。振り込みがなければ督促を行い、それでも無反応なら差押という流れになるでしょう。

本当の理由を隠して解雇することについて

ご投稿の例のような事由では、労働契約法上の解雇の要件をみたさないものと思われます。 また、何らかの解雇理由を形式時にでっちあげようとしても、解雇理由の説明を書面で求められた際や解雇理由の精査をされた際等に、労働契約法上の解雇の要件を...

父親らしき人が逮捕された旨を匿名掲示板で書かれてた

1 そうですね。血縁関係は解消できませんから、いわゆる普通の親子のような関係があるかどうか、あなたがお父さんの稼業を手伝ったりしているかどうか、す。 2 採用に当たりどんな人を雇うかは、雇用の自由なので、調査する会社があるかどうかは分...

親が元ヤクザです。困ってます。

特に心配しなくてよいでしょう。 法律的な言い方をすると、暴対法では「過去5年以内に反社会的勢力であった」場合に様々な制限をつけています。 言い方を変えると、この期間が経過すればその対象ではなくなります。 相談内容の状況からすればその...

社会保険料、雇用保険に関して

本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...

内定取り消しでの違約金請求

具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。

偽装請負について判断とその後

質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...

労働審判。答弁書に対する反論について。

答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。

経歴詐称に当てはまるのか

例えば「○○はできますか?」との質問に「できます」と嘘をついていたのであれば詐称となりますが、 勝手に会社がスキルを期待しており、相談者様がそのスキルを有していなかったとしても、それは経歴詐称にはなりません。 能力不足による本採用拒否...

エージェント経由の業務委託契約の承諾後の取り消しについて

相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...

労働問題の結果について

弁護士が、事案の見通しを立てても、必ずその通りになるとは限りません。 ケースバイケースです。 また、和解にあたって、原告が有利なら7.5割など、数字で割り切るということもありません。 事案によります。

うつを隠しての就業の違法性

聞かれなければ話す必要はありませんが、病気や通院歴について聞かれたのに嘘をついた場合には、解雇されるリスクはあります。

経歴詐称で給料返還になるか

1.詐欺罪に該当します。受け取った24万円は返還しなければなりません。 2.これまでの給料全てを返還する必要まではないと思われますが、事案に依りけりです。少なくとも懲戒解雇は免れないと思われます。 3.業務がこなせるかという問題と『虚...

内容証明を無視されました。

内容証明が拒否されたということは次に検討するべきは裁判です。 書類の作成にとどまらず裁判の依頼ができるところを探してください。

契約社員の契約更新について

更新を希望する旨は伝えておくべきかと思います。 契約社員の場合には、契約更新をしなければ期間満了で自動的に労働契約が終了します。 このため、更新希望を出していない場合には「相談者からの申し込みがなかったから更新しなかった。」という形...

解雇の有効性について

一般的に言えばハードルは高いです。 試用期間は誰もが慣れていませんから、いきなり100%の仕事はできません。 それなのに、仕事をやっていけないと判断するわけですから、なかなか正当性は立証できないでしょう。

解雇についてのご質問

【質問1】会社側から解雇通知を受けたとしても、拒否をした方が良いのでしょうか。 【回答1】解雇通知というのは、労働者側の意向の如何にかかわらず、会社からの一方的な労働契約の解約意思表示を意味しますから、拒否するかどうかは関係が無いと思...

業務委託の当日契約解除について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 業務委託契約書に、解除の方法(1か月前までに申し入れをしなければならないなど)についての規定があり、今回の相手方の申し入れが当該規定に違反する場合は、損害賠償請求をする余地がありま...