面接後にタトゥーを入れた場合、内定取り消しの可能性は?
わざわざ面接時にタトゥーの有無を尋ねる企業ですと、時系列的には面接時にタトゥーを入れていなかったとしても、入社承諾書を提出後にタトゥーを入れたのであれば、内定取消しの可能性はあると思います。
わざわざ面接時にタトゥーの有無を尋ねる企業ですと、時系列的には面接時にタトゥーを入れていなかったとしても、入社承諾書を提出後にタトゥーを入れたのであれば、内定取消しの可能性はあると思います。
法的な論点としては、まず、「勝手に役員辞任扱いできるのか」という点ですが、そのようなことは原則としてできません。 役員(取締役など)は会社法上、辞任は本人の意思表示によってのみ成立 します(準委任契約・民法651条)。勝手に代表取締...
例えば前職の退職理由が解雇であるにもかかわらず自己都合退職と称したなど、経歴詐称の内容が採用の是非を左右するほど重要なものであれば、解雇理由にはなるでしょう。有名メーカー在籍3年を8年と称して、その他は業務委託3年と中小メーカー2年だ...
【質問1】裁判をしようと思いますが手順としてはまずは弁護士を雇って交渉をすべきでしょうか? 【回答1】弁護士に依頼をして労働審判や訴訟の提起をしてもらうのが最善の策であると思います。弁護士を入れずに相手方が柔軟な交渉に応じてくれる可能...
【質問1】否定ばかりの被告。裁判官はちゃんと判定できますでしょうか?心証は掴めるのでしょうか? 【回答1】双方の主張が水掛け論になったときのために立証責任というものがあります。要するに、立証責任とは 「証拠で立証できなければ事実はなか...
一般的に、業務中の飲酒は懲戒事由に該当するものと考えられますが、懲戒解雇処分を受けることは、客観的に合理的な理由がなく、社会通念上の相当性がないと判断される可能性があります。 もっとも、懲戒処分の理由が定かでありませんので、懲戒処分通...
仰るとおりです。すぐにお近くの労基に駆け込みましょう。復帰と、復帰までの未払賃金の支払いを求めるのです。
それは探されれば要るとは思いますが、それなりに難しい面もありそうですし、諸事情を考えれば、相当の金額が必要でしょう。 金銭的には、弁護士費用が掛かり過ぎてマイナスの可能性があります。 そこを十分に理解して覚悟のうえでなければ難しいで...
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
なんか途中での解任であれば、残期間分の報酬を損害として最終できる場合があります。また、雇用という形とするのであればその条件面の交渉を行う必要があるかと思われますので、ご自身で対応されるより弁護士を間に入れた方が良いように思われます。
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、4月のときの合意内容とその証拠、5月29日のやりとりの内容とその証拠について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。解雇の場合は解雇権濫用法理の適用の問題です。無効になる可...
お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士だから、弁護士事務所だからと常に誠実ではないのだなと知りました。 →本件対応が不誠実だとは断言できないのです。ただ...
解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。 現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を...
お力になれたのでしたら幸いです。 労基は、会社に注意することはできますが強制力はなく、また、法律的な判断は避けますので、解雇無効を争うのであれば、裁判か労働審判にて争うことになります。 金額の問題で落とすのでしたら、労働局のあっせん手...
腹立たしいことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案で...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。口頭だけだと解雇とされない可能性が高いです。もっとも、何ら...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労務管理と労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討する...
お気持ちはよくわかります。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、会社の対応には違法性がない可能性が高いです。 ① 退職の方が優先される可能性が高いです。 ② 周知がな...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 納得のいかない場合は退職に同意しないで下さい! 2 就業規則等関連規定との抵触については慎重な検討...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し...
証拠がないのであり、事実としてそうした恫喝の事実もないのであれば、請求が仮に来たとしてもしっかりと請求には応じられない旨対応をして争っていくべきでしょう。 ご自身での対応が難しければ弁護士に相談することもご検討ください。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、期間雇用の場合は「やむをえない事由」が必要です。なければ損害賠償の対象となりえます。ただ、労働条件通知書...
お困りのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失がある...
試用期間の延長が認められるのは、例えば本採用と判断するためにまだ検討の時間が必要であるなどの、合理的な理由が必要になります。コンプライアンス窓口に通報したことが原因ということであれば、試用期間の延長が違法と判断される可能性があります。...
会社にとって解雇は自由ではありません。 しかし、異動や配置転換は自由です。ですので、あなたに対する嫌がらせの配置転換とあなたが証明できなければ、従う必要があります。 ご記載を見る限り、あなたへの嫌がらせである点がわかりません。 他の...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
裁判所に納める印紙代について。納める印紙代以上の判決や和解は可能でしょうか? →印紙代が払えない場合は「訴訟救助」という訴訟費用の支払いを先送りにする制度がありますので、その制度を利用するということは考えられます。 なお、法律上納...
職歴詐称は「重大な経歴詐称」として懲戒解雇もあり得る類型ですが、有名企業での在籍期間を5年長く書いていた、というだけでは心許なく感じます。重要な詐称であれば秘匿したくもなるはずで、飲み会で話す程度のポイントなのか?とも見受けます。(3...