音信不通のオーナーに接触することは違法行為か?
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
そのような目的でのまちぶせや接触は、いわゆるストーカーに該当するものではありません。 ただ、実際に出くわした場合、帰りたいと言っても帰らせない、どこかの場所にとめおく、害悪を加えることを告げて支払いをさせようとする、などのトラブルに...
最終日に振り込まれることはよくあります。振り込みがなければ督促を行い、それでも無反応なら差押という流れになるでしょう。
雇用だと失業手当がありますが、業務委託だと難しいでしょう。 委託期間や解約について契約もないですからね。 すでに購入した材料費などは請求できますが、報酬の保証はないでしょう。
ご投稿の例のような事由では、労働契約法上の解雇の要件をみたさないものと思われます。 また、何らかの解雇理由を形式時にでっちあげようとしても、解雇理由の説明を書面で求められた際や解雇理由の精査をされた際等に、労働契約法上の解雇の要件を...
相談者、事務所、元の絵師という3者間で権利関係が複雑になっているので、弁護士に依頼することを勧めます。 モデルを使用できるか否かは、契約書の内容を読まなければ回答はできません。 持ち込んだモデルの著作権は譲渡されていないと主張する余...
1 そうですね。血縁関係は解消できませんから、いわゆる普通の親子のような関係があるかどうか、あなたがお父さんの稼業を手伝ったりしているかどうか、す。 2 採用に当たりどんな人を雇うかは、雇用の自由なので、調査する会社があるかどうかは分...
特に心配しなくてよいでしょう。 法律的な言い方をすると、暴対法では「過去5年以内に反社会的勢力であった」場合に様々な制限をつけています。 言い方を変えると、この期間が経過すればその対象ではなくなります。 相談内容の状況からすればその...
本来会社が加入するべき社会保険や労働保険に加入していないのであれば、年金事務所やハローワークに対し、確認請求という手続きをとることで、会社に対し役所のほうから加入を促してくれることがあります。 まずは、これらの役所に相談してみてはい...
具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
会社規模によりますが下請法違反での通報や訴訟提起も視野に動かないといけないと思います。 一度弁護士にご相談されるとよいでしょう。
質問1については、指揮監督の程度が強いため、労働契約として扱われる可能性が高いと考えられます。 質問2については、相談者がどのような希望を持っているかが重要です。 一般的には、何らかの請求をするために質問1の検討が行われます。 多く...
マタニティハラスメントに当たり得る状況ですね。 不当解雇の可能性があるといえます。弁護士に相談いただいたほうが良いと思います。
答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。
例えば「○○はできますか?」との質問に「できます」と嘘をついていたのであれば詐称となりますが、 勝手に会社がスキルを期待しており、相談者様がそのスキルを有していなかったとしても、それは経歴詐称にはなりません。 能力不足による本採用拒否...
相手会社からのオファーに対する承諾の意思がエージェント経由で相手会社に伝えられている場合、業務委託契約が成立している可能性があります。 その場合、業務委託契約の性質が準委任契約と解される場合、契約当事者のいずれも、いつでも契約を解除...
弁護士が、事案の見通しを立てても、必ずその通りになるとは限りません。 ケースバイケースです。 また、和解にあたって、原告が有利なら7.5割など、数字で割り切るということもありません。 事案によります。
些少な金額でしょうが、慰謝料請求できるでしょう。 弁護士に依頼すると、そろばん勘定は合わないかもしれないですね。
聞かれなければ話す必要はありませんが、病気や通院歴について聞かれたのに嘘をついた場合には、解雇されるリスクはあります。
1.詐欺罪に該当します。受け取った24万円は返還しなければなりません。 2.これまでの給料全てを返還する必要まではないと思われますが、事案に依りけりです。少なくとも懲戒解雇は免れないと思われます。 3.業務がこなせるかという問題と『虚...
内容証明が拒否されたということは次に検討するべきは裁判です。 書類の作成にとどまらず裁判の依頼ができるところを探してください。
会社には、みみみさんが裁判所に提出した申立書や証拠が送られています。 一般論として、第1回期日の1週間前が裁判所に対する答弁書や証拠の提出期限となっていますが、絶対的な期限というわけではありません(会社側も従業員への事情を聴取したり...
破産申し立てまで6か月くらいかかることもしばしばあります。 それ以上かかることもよくあります。 弁護士がわかるなら連絡してもいいでしょう。 あなたの場合は、給与が確保されるので、いいほうです。 未払いがあることのほうが多いでしょう。 ...
更新を希望する旨は伝えておくべきかと思います。 契約社員の場合には、契約更新をしなければ期間満了で自動的に労働契約が終了します。 このため、更新希望を出していない場合には「相談者からの申し込みがなかったから更新しなかった。」という形...
一般的に言えばハードルは高いです。 試用期間は誰もが慣れていませんから、いきなり100%の仕事はできません。 それなのに、仕事をやっていけないと判断するわけですから、なかなか正当性は立証できないでしょう。
裁判官も人間だから苦手な相手がいると思います。担当する事件は選べないですか? →苦手な相手だからという理由のみで担当から外れるというようなことはありません。 ☆弁護士さんは、運悪く苦手な裁判官に当たった場合、 同じ事務所の他の先生...
【質問1】会社側から解雇通知を受けたとしても、拒否をした方が良いのでしょうか。 【回答1】解雇通知というのは、労働者側の意向の如何にかかわらず、会社からの一方的な労働契約の解約意思表示を意味しますから、拒否するかどうかは関係が無いと思...
>この件どうにかできないですか? >私は原告ですが、 問題のある裁判官には一切関わってほしくないと思ってます。 裁判官に問題があるかどうかは分かりませんが、一切関わって欲しくないのであれば取り下げるほかないかと思います。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 業務委託契約書に、解除の方法(1か月前までに申し入れをしなければならないなど)についての規定があり、今回の相手方の申し入れが当該規定に違反する場合は、損害賠償請求をする余地がありま...
即日解雇なら30日分、その後稼働した日数は差し引くことになるでしょう。 罰則金については、基準法に従います。 営業保証は不要です。 正当な解雇理由にはならないでしょう。 長い話なので、監督署もしくは弁護士に直接相談するといいでしょう。
裁判官が公正な判断が期待できないケースでは、通常、裁判所の配転事務において配点を避けるか、民事訴訟規則に規定のある回避という方法で裁判官自らが事件の審理を避けます。 一般論として、忌避の申立は、裁判を遅延させる目的や裁判官に対する個人...