職場での不正行為に対する法的措置の相談について
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われ...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われ...
使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 長年にわたり、理不尽な職場環境の中で心身ともに大変なご負担を強いられ、最終的に職を失う結果となってしまったこと、心中お察しいたします。お伺いした経緯は、法的に複数の問題を含んでおり、市に対...
パワハラの内容を特定できるように証拠が必要です。メールなどでのパワハラであればそのメール、口頭であれば、機械的に記録などです。そのうえで、訴訟にするか、労働審判にするかなど手段も検討するのが良いです。一度、弁護士との面談相談をお勧めし...
「本人が応じれば労災申請及び会社には請求しません」という内容は、会社に告げるご予定でしょうか? 加害者に対する損害賠償請求が穏便に終わるかは確実でないですし、ご相談者様が取り得る選択肢を狭める内容を、あえて告げる必要はないかと存じます...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、休憩時間は、労働時間が6時間を「超える」場合には少なくと...
一般論として、パワハラを原因とする損害賠償等請求の請求に際しては、少なくとも以下の事項を検討する必要があります。 ①:相談者様が受けた行為がパワハラに該当すると主張できるか。 ②:会社が、当該パワハラ行為を認識していたにもかかわらず、...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に...
【質問1】裁判をしようと思いますが手順としてはまずは弁護士を雇って交渉をすべきでしょうか? 【回答1】弁護士に依頼をして労働審判や訴訟の提起をしてもらうのが最善の策であると思います。弁護士を入れずに相手方が柔軟な交渉に応じてくれる可能...
会社及び加害者に法的措置を考えているということですね。 >娘は障害者なので父親である私が相談させてもらいます。 ということなので、知的または精神の障害の程度が重いと理解してよろしいでしょうか。 であれば、重い精神・知的障害があるにも関...
それは探されれば要るとは思いますが、それなりに難しい面もありそうですし、諸事情を考えれば、相当の金額が必要でしょう。 金銭的には、弁護士費用が掛かり過ぎてマイナスの可能性があります。 そこを十分に理解して覚悟のうえでなければ難しいで...
不当解雇として解雇の無効を主張し損害賠償請求を行うことも考えられるでしょう。当時のやりとりとしてどのようなものが残っているかは重要となるかと思われます。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、「退職勧奨」という法的用語は労働基準法、労働契約法上は存在しないのです。法的に違法な退職勧奨・強要といえ...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです...
お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背...
他の人から相手がそのような発言を行なっていることを聞いたという証言があり、裁判等にも協力をしてくれるということであれば、証拠になります。 ただ、その証拠のみで権利侵害行為を行なっていたと認定されるかについては、その証言が真実であると...
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
私物を相手が取得する権利はありません。 しかし、郵送する対応はありうるとは思います。私物を無断で箱詰めすること自体、違法性があると言えなくもないですが、ただ、それを言いだすと職場に、最低限の財布や電話などを超えて、私物を持ち込むこと自...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によ...
ハローワークの書類ですのが、監督署の琢は難しいと思います。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。相談だけでよいかと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士が代理人になると直接の連絡がとまる可能性はあります...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険で...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、...
具体的な事実関係が明らかでないため、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 先輩に対しては、暴言や暴行がパワーハラスメントに該当する場合には、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求することが可能になるかと考えられま...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。解雇の場合は解雇権濫用法理の適用の問題です。無効になる可...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 【質問1】合意していれば争えなくなる可能性が高いです...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、返金義務がある可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...