職場ハラスメント対応で内容証明郵便を出す方法と注意点
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
私物を相手が取得する権利はありません。 しかし、郵送する対応はありうるとは思います。私物を無断で箱詰めすること自体、違法性があると言えなくもないですが、ただ、それを言いだすと職場に、最低限の財布や電話などを超えて、私物を持ち込むこと自...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によ...
ハローワークの書類ですのが、監督署の琢は難しいと思います。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。相談だけでよいかと思われます。
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、弁護士が代理人になると直接の連絡がとまる可能性はあります...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険で...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、...
具体的な事実関係が明らかでないため、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 先輩に対しては、暴言や暴行がパワーハラスメントに該当する場合には、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求することが可能になるかと考えられま...
腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、解雇理由書、解雇通知書等、解雇を客観的に基礎づける書面を得て下さいね。解雇の場合は解雇権濫用法理の適用の問題です。無効になる可...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 【質問1】合意していれば争えなくなる可能性が高いです...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、返金義務がある可能性が高いです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超え...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
まず、ご相談内容につきましては、具体的な事実関係等が重要になりますので、詳細は弁護士にご相談いただくのがよいと思われます。 その上でご質問について回答いたします。 ① 会社がパワハラに対して調査や是正措置を一切取っていない状況で、出...
10年以上前のことと言うことで、今から証拠が集められるのか等の問題もありますが、 そもそも、時効が成立し、証拠等が集まったとしても請求が認められない可能性が高いように思います。 一応、通常であれば不法行為による慰謝料等の事項が成立し...
①どのような形の契約内容となっているのかが不明ですが、残業に対する対価が何も支払われていないとなると違法の可能性が高いように思われます。 ②についても、ハラスメントとなる可能性があるでしょう。
ハラスメントの証拠がどの程度あるかという点によってきてしまうかと思われます。 また、ハラスメントで会社と争う場合、最終的に退職を見据えて対応をしていく必要も実際上は生じてしまうため、その点についても考慮が必要でしょう。
仕事を仕上げたにもかかわらず叱責ですか。極めて理不尽な話です。ご指摘のとおり、ご質問者様がパワハラだと感じるくらいなので、件の新入社員もパワハラだと感じたと思います。パワハラだと感じたのであればパワハラに該当します。ただ、不法行為責任...
強力な証拠とは言えませんが、メモを前提として一定程度の慰謝料の支払いがなされ解決するケースもあり得ます。 弁護士に相談されると良いでしょう。
(2)不特定の判断基準について 「不特定」とは、相手方が特定の人にとどまらないということです。具体的事例として言えば、「インターネット掲示板への書き込みやSNSへの投稿、マスコミによる報道などは「不特定」に該当することは、明白であると...
パワハラ相談の放置は、それ自体がパワハラというよりかは、安全配慮義務違反という別の義務違反が生じます。 弁護士などに相談して、安全配慮義務違反も根拠に再度、パワハラについて申し出るとよいと思います。
被告企業にとっては何度かやり取りをして、勝ち目がないとわかると、もう返信をしてこないこともありますか? 原告も被告も、話し合いを打ち切ることはあります。 基本的には、これ以上は訴訟するようにというような書面を送りますが、そこまでしな...
代理人同士で話し合いを行い、訴訟に至る前に和解ができる場合も多いです。その場合は裁判を行うよりも費用的な面で軽くなったり、話し合いの速度によっては裁判よりも早く解決することが期待できるでしょう。 お互いに和解のための条件を交渉し、折...
冒頭でも書きましたが、もし懲戒処分が不当だという判決になった場合、今度は私個人に対して、「精神的苦痛」などにより裁判を起こしてこないでしょうか? →懲戒処分が不当という判断がされても、それとパワハラの申告が不法行為であるかは別の問題で...
パワハラですね。 退職、転職の自由を侵害する発言です。 圧力については、不法行為になるので、証拠を取るように 努力されるといいでしょう。
そのような仕訳業務が契約上の通常業務ということになりますと、試用期間などの経過後は業務を遂行できることが前提にされるところだと思われます。貴方のミスに対応する状況で「前言ったよね?」という発言がなされているにとどまるようであれば、パワ...