有給消化の法律的対応は?

1年前から社長に長い時間説教されたり嫌がらせされたりパワハラ的な事をされたので会社を辞めようと思っています。有給もあまり使わせてもらえず35日ぐらいは残っていると思うのでなるべく有給消化したいと思っています。例えば就業規則などの決まりが会社になければ辞める1ヶ月前に退職届を出して当日か翌日から有給消化に入ることは可能ですか?法律などの面では大丈夫ですか?

使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならないとされており(労働基準法第39条5項本文)、例外的に使用者が時季変更権を行使できるのは「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合」(労働基準法第39条5項ただし書)です。

 そして、判例では、使用者に以下のような配慮を求めています。
「労基法三九条三項ただし書にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」か否かの判断に当たつて、代替勤務者配置の難易は、判断の一要素となるというべきであるが、特に、勤務割による勤務体制がとられている事業場の場合には、重要な判断要素であることは明らかである。したがつて、そのような事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が配置されないときは、必要配置人員を欠くものとして事業の正常な運営を妨げる場合に当たるということはできないと解するのが相当である。」(弘前電報電話局事件・ 最高裁判所第二小法廷判決昭和62・7・10)

 では、有給の申請を何日前までにしなければならないかについては、法令では明記されおらず、判例(最判昭和57年3月18日、公社此花電報電話局事件)の「年休の請求を2日前までに行うこととしている就業規則は、時季を指定すべき時期について原則的な制限を定めたものとして合理性がある」との判断が一つの参考とされています。
 この判例を踏まえ、就業規則に2日から1週間くらい前までに有給の申請をすることを定めている会社も見られます。

 いずれにしましても、会社の就業規則をよく確認いただき、有給の申請をしていただくのが望ましいように思います。
 就業規則が存在しない•何日前までに申請を要するかの定めがない等のために会社側と揉めそうな場合には、管轄の労働基準監督署等に相談なさってみてもよろしいかと思います。

ありがとうございます。例えば今まで会社からこの会社には有給はないと嘘をつかれていて、冠婚葬祭などの必要最小限しか有給的な休みがもらえず溜まってしまった有給を消化したいと言う場合でも無理矢理有給をとったらこっちが悪くなりますか?会社は10人未満の会社で就業規則を作ったなどの確認や報告、就業規則の周知などはしていないので有給の申請が何日前とか決まっていないと思います。