これは非があるのはどっちであり、また、パラハラなどのハラスメント系に該当するのか?

代理での相談なのですが、昨日、知り合いのドライバー(女性)が仕事を終え、車庫バックしてくれと言われ、終了点呼を終えました。
その後、トラックの点検を終えると、家から会社の車庫までの距離が遠く(往復約50キロ)、翌日の仕事の内容や労働時間等を考慮し、トラックステーションで寝ようと判断し、トラックに乗ってそのままトラックステーションへ向かいました。
(この際どこどこで寝ろ、などの指示はありません)
その後、トラックステーションにてトレイや風呂などを終え、翌日に備え寝ようとしたところ、社長が現れ、横に載せろと言われ、19時から21時まで話をしたそうです。
内容は、どうしてここで止まっているのか、だとか、家に帰れ、などの結構きつい言い方での会話が続いたとのこと。
さらにその2時間の間、女性ドライバーの乗っているトラックの助手席に乗り、その人がトレイに行きたいと言っても話があるから、という理由で行かせてもらえなかったそうです。

ここで聞きたいのは

1・内容的にどちらに非があるのか。また、非が社長にある場合、どういったハラスメント系に該当するのか

聞いたものをメモし、書いたものですので、わかりにくい点もあるとは思いますが、よろしくお願いします。

業務外ならばそもそも田王する必要はないでしょうし、業務中ならば残業手当の支払いが必要でしょう。
家に帰るかどうかは個人の問題ですから、プライベートな時間ですので、原則は会社が指示することでもないでしょう。

ご返答ありがとうございます。
終了点呼を終えた時点でプライベートという判断で良いとした場合、、翌日の運行を考慮して会社のトラック(現在女性ドライバーが乗っているものです)に乗ったままトラックステーションにて就寝、というのは大丈夫なのでしょうか?

翌日の運行を考慮して会社のトラック(現在女性ドライバーが乗っているものです)に乗ったままトラックステーションにて就寝、というのは大丈夫なのでしょうか?

これはトラックステーションの管理責任と規約によりますね。
基本的には問題ないかと思いますが、女性だから気を使ったのかもしれません。

なるほど。
ご返答ありがとうございました!

お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。

職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。

環境型セクハラに該当する可能性はあります。本件は、一緒にいたときに言動行動について、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。

法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。良い解決になりますよう祈念しております。