遺言書について相談と依頼
夫婦で遺言を残し合う場合、同一の証書でしてしまうと、以下の民法の規定に抵触し、同折角の遺言が無効になってしまうリスクがあるので気をつけて下さい。 民法第975条(共同遺言の禁止) 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない...
夫婦で遺言を残し合う場合、同一の証書でしてしまうと、以下の民法の規定に抵触し、同折角の遺言が無効になってしまうリスクがあるので気をつけて下さい。 民法第975条(共同遺言の禁止) 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない...
債権の存在が認められる場合、法的手続きがとられ、かつ弁済できないのであれば、資産を手放さなければならないです。相続に限らない話です。 あとは、分割払等の交渉が可能かどうかです。
必ずしもそうとはなりません。 その方の遺留分から生前贈与分を差し引いた額が、遺留分侵害額になりますが、遺留分算定の基準となる財産が増えるので、遺留分1000万円が多少増えると思います。そこから、200万円を引くことになります。
「母の介護施設の職員にも、私の悪口を言いふらしていたと認めています」というのは、「他の相続人に対して、馬鹿等と侮辱した場合」とは言いません。質問は最初から正確にお願いいたします。 ただ、(人数にもよりますが、)どちらにしろ日本の慰謝料...
母子関係を証明するためであれば母戸籍に入籍する必要はありません。 ご自身の現在の戸籍には母としてお母様のフルネームが記載されているはずです。 また、お母さまの現在の戸籍の記載をたどっていけば、ご自身の戸籍とのつながりがわかるので、同姓...
遺留分請求の時効は、いつまでになるのでしょうか? →遺留分侵害額請求の時効は以下の通りです。 ①相続の開始および遺留分の侵害を知ってから1年 ②相続開始から10年
補足です。 今まで何度も相談されている弁護士がおられるとのことですので、 やはりその弁護士に、弁護士に依頼することなく対応するならどういった方法がいいか、と尋ねるのが 一番いいように思います。 おそらく、日本で一番この件について詳...
権利書は預かったものです。 無断で持ち出したものではありません、と添えて、返却するといいでしょう。 今後は、遺産分割調停の申し立てをしないと、収拾がつかないでしょう。 一度弁護士に相談することを勧めます。
お書きになられた相談内容では相続人の範囲、遺言書の内容が不明であるため一般論で回答します。 >金銭を要求する兄妹も、10ヶ月ほどは定期的に家に来て介護を手伝っていましたが、それでもお金を渡すべきなのでしょうか? 遺言書の内容や、相...
テスト結果が悪かった場合は、公正証書の効力について後々問題が生じる(無効など)可能性があると思います。 他に公正証書の効力に問題が出る場合としては、強迫により作成された場合、錯誤(勘違い)の場合などがあります。 遺言の対象となる財...
ご相談者様と自殺をされた方との関係性が、親子あるいは配偶者であり、自殺の原因がその男性からの脅迫であると立証できるのであれば、慰謝料請求することができます。
夫の考えにも一理あり、あなたの考えにも一理あります。 満期と死亡とでは税務と民法の取り扱いが異なるので、弁護士に相談してください。 二人の考えを調和できるような案を考えてもらうといいでしょう。
配偶者居住権を相続させると遺言書に記載しておくのが、無難でしょうね。 遺留分は、配偶者居住権の価値を除いた所有権でカバーできるでしょう。(私見)
判決に不服がなければ(控訴をしなければ)、一般的には、判決後に先方に連絡して、振込先口座を確認し、当該口座宛てに代償金を支払うことになると思います。 なお、振込日までの遅延損害金の支払いを求められる可能性もありますが、代償金を任意に...
借用書はありませんし、そのExcelデータは特に署名もありませんがこれは取り返すことは出来ますか? そもそも、父の借入金は、相続人が母とあなたの2人だとすると、 返還義務は、母とあなたで2分の1ずつ相続することとなるので 母が返済義...
>先妻の子どもに渡す遺産を最小限にする方法があれば教えていただきたいです。 あなたに全財産を相続させる旨の遺言を書いてもらってください。
弁護士に依頼しないと難しいと思います。
自筆で作成した遺言の場合、保持している方が家庭裁判所の検認を申し立てることが法律上要請されており、また、これを行わなければ金融機関での解約などといった手続が出来ません。 そのため、遺言の内容自体はご存知であったとしても、早めに検認を申...
あなたのお考えが実現できるかどうかは、民法892条の「廃除」の請求を家庭裁判所で認めてもらえるかどうか、です。「廃除」の理由となる事実関係は、「虐待」をうけたか、「重大な侮辱」を受けたか、推定相続人たる夫に「その他著しい非行」があった...
直接書面を拝見しない限りその弁護士がいかなる立場なのかは何とも申し上げられませんが、事実としてその弁護士からあなたに連絡が来ているわけですから、まずはその弁護士に手続の状況を確認をされるのが良いと思います。
預金は、口座名を記載したほうがいいでしょう。 残高まで、記載する必要はありません。 所持金は、現金と表記し、金額は記載しなくていいです。 なお不明なことがあれば、弁護士無料相談に足を運ばれるといいでしょう。
可能ですよ。 本籍地記載でできます。 事情を公証役場に話してください。 財産の移転は、遺言書と生前贈与を使うといいでしょう。
あなたが、単純承認したととられることはありません。
遺言の内容は有効であると考えます。 登記については司法書士に確認されたほうが確実であると思います。
執行者は、遺言の内容を実現させる義務があります。 したがって、遺言の内容を変更することはできません。 本件の場合は、執行者に相続登記したのちに、売買、 贈与などを原因として、譲渡することになります。
法定相続の場合は、総額に変化は生じないですが、法定相続でない場合は、 分割方法によって、各人のおさめる税額がかわりますので、総額に変化が 生じます。 いくつかの分割方法で、試算するといいでしょう。
手続きができない事、あるいは遅れることによって、かくかくしかじかの 損害が生じること、そのばあいには、損害を請求することを、弁護士と 本人それぞれに通知しておくといいでしょう。
反訳の内容が正確であれば、作成者が誰であっても証拠価値はあります。 正確である限り、証拠としての効力も同じです。
こんにちは。 民事裁判の場合、証拠としての有効性というのは原則として問われません。問題となるのは信用性です。 一般的に録音データを一部だけ切り取って提出した場合、前後のやり取りがわからないので信用性がないと主張される場合が少なくあ...
全部ではなく一部を切り取った媒体では証拠力が低くなります。改ざんの可能性も疑われるでしょう。提出されるのであれば,全部でないと意味がありません。