遺留分侵害額請求の支払い期限

相続法の改正により、遺留分侵害額請求は、現金で支払うこととなりました。
調停あるいは審判で、支払額が決定した場合、支払い期限も言及されますか?

> 調停あるいは審判で、支払額が決定した場合、支払い期限も言及されますか?

調停成立には当事者間の合意が必要なので、遺留分侵害額の支払期限は、相手が合意した日となります。

遺留分の場合、審判には移行せず、訴訟を起こす必要がありますが、判決日が支払期限となります。

ご回答ありがとうございます。
判決日当日に現金で支払いをする必要があるという事でしょうか?

判決に不服がなければ(控訴をしなければ)、一般的には、判決後に先方に連絡して、振込先口座を確認し、当該口座宛てに代償金を支払うことになると思います。

なお、振込日までの遅延損害金の支払いを求められる可能性もありますが、代償金を任意に支払うのであれば、遅延損害金の支払いまでは求められない場合が多いかと思います。