前妻の子供たちの相続について

下記の現状から③つ質問があります。

私たち歳の離れた夫婦で子供はいません。
夫の前前妻に子供が一人、前妻に子供が二人います。いずれも疎遠になっており、前妻の子供たちと前前妻の子供は互いの存在を知りません。

預貯金はほとんどなく借家ですが、貯蓄型の普通養老保険/満期87才時又は死亡時900万を契約(解約した場合650万円)しています。
三人の子供達への遺留分があるので遺言書を書いて欲しい。もしくは解約(650万に減額)し生前贈与をしてほしい。と夫にお願いしますが、「この保険の受け取り名義人をおまえにしてる。もしものことがあっても子供たちに知らせるな」「困った時は弁護士に相談すればよい」とまともに話を聞いてくれません。
夫に承諾を得ず三人の子供たちに「お父さんの状況と私の連絡先、電話番号」を書いた手紙を出そうか検討しています。
何が正しいか分からないのですが、夫がまだ話せる内に三人の子供たちとの和解(電話で話せるだけでも)が実現し子供たちの遺留分含め遺言書を作成してもらいたい。

①困った状況になってから弁護士さんに相談するのではなく、事前にできることをして三人の子供たちに上記の遺留分を相続してあげたい。
夫に遺言書を書いてもらう為に解決法はありますか?
② 三人の内、二人の所在地は判明。もう一人の子供の所在地〇〇市〇〇町以降は個人情報保護法などで番地や建物名など教えてくれません。所在地を知る方法はありますか?

③三人の子供たちにお父さんの状況と連絡先記載の手紙を出す際に、弁護士さんを通した方が良いなど何か気をつけておくことはありますか?

アドバイスどうぞよろしくお願いします。

夫の考えにも一理あり、あなたの考えにも一理あります。
満期と死亡とでは税務と民法の取り扱いが異なるので、弁護士に相談してください。
二人の考えを調和できるような案を考えてもらうといいでしょう。

ご回答いただき感謝いたします。ありがとうございました。