脅迫が原因での自殺で身内は慰謝料請求を起こせるか

先日、身内(女)が自殺をしました。
遺書にはある男性から訴訟するなど脅迫をされ、それが原因で自殺をすると書いてありました。亡くなった身内のスマホにはその男性とのやりとりが残っておりました。訴訟をするなどの内容です。
このような場合に相手男性に慰謝料請求をすることは可能でしょうか。
また、このようなケースで慰謝料請求が認められたケースはありますでしょうか。

ご相談者様と自殺をされた方との関係性が、親子あるいは配偶者であり、自殺の原因がその男性からの脅迫であると立証できるのであれば、慰謝料請求することができます。