裁判で提出する録音データについて

10時間ある録音データの内に、ほとんどが裁判に関係の無い内容で、相手が言っていないと申立書に主張している会話が入る前後5分の合計10分の録音データの切り取りをした場合は、有効でしょうか?

こんにちは。

民事裁判の場合、証拠としての有効性というのは原則として問われません。問題となるのは信用性です。

一般的に録音データを一部だけ切り取って提出した場合、前後のやり取りがわからないので信用性がないと主張される場合が少なくありません。

かといって、10時間ある録音データをすべて出すのは、裁判所も相手方当事者も嫌がるでしょう。

どのような裁判か、またどのような録音内容なのかわかりませんが、私の感覚では、合計10分は短すぎて、不当に編集しているのではないかという疑いがかけられる可能性も少なくないと思います。
前後30分程度切り取ったものを提出したほうがよろしいように思います。

なお、録音データを提出する場合は、これを文字に起こした反訳書面も証拠として提出する必要がありますので、お忘れの内容にしてください。