遺言書の生活預金の書き方について

おじに遺言書の内容を聞かれて分からない部分があり相談にしました。
遺言書に作成時に、生活預金と所持金を記載する場合、預金や所持金どう記載すれば良いのでしょうか。

銀行預金は生活費を引いたりしているので変動があり、死亡時の預金額が幾らはわかりません

また所持金も生活費なので、上記と同じく死亡時の金額が不明になる。

以上のことで遺言書に金額記載をしても、年金生活者で生活費としての切り崩しなので金額面が把握しにくい状況であります。
この場合は、遺言書に銀行、預金口座、通帳のコピー、カードの暗証番号、銀行通帳のコピーだけでよろしいでしょうか。

また所持金の場合は、どうすれば良いのでしょうか。

預金は、口座名を記載したほうがいいでしょう。
残高まで、記載する必要はありません。
所持金は、現金と表記し、金額は記載しなくていいです。
なお不明なことがあれば、弁護士無料相談に足を運ばれるといいでしょう。