遺言執行者に侮辱を受けた場合

遺言執行者の相続人が、他の相続人に対して、馬鹿等と侮辱した場合、罰則はありますか?内容は、録音してあります。

成立するとすれば民法709条の不法行為に基づく損害賠償責任ですが、お書きの事情ではそもそも成立するか微妙であり、成立しても大した額にはならないでしょう。

本人は、母の介護施設の職員にも、私の悪口を言いふらしていたと認めていますが、それでも大した額には、ならないのですか?

「母の介護施設の職員にも、私の悪口を言いふらしていたと認めています」というのは、「他の相続人に対して、馬鹿等と侮辱した場合」とは言いません。質問は最初から正確にお願いいたします。
ただ、(人数にもよりますが、)どちらにしろ日本の慰謝料の相場は低めで、ご期待の額は認められないと推察します。