早くお返事くださると助かります

遺言書の中で一人に対し特定と包括の両方が成り立つことはありますか?その場合特定のみ相続は可能なのか。被相続者の借入返済が口座から引き落としされたら単純相続とみなされ放棄は絶対できないでしょうか?

故人と私は第三者への遺贈、血縁関係なし。母は故人とパートナー関係(婚姻関係も相続権も無し)30年以上個人経営の店にパート勤め(故人と2人のみ)闘病の3年は母一人で仕事をしました。死亡届提出後も、母は今まで通り仕事の支払いや振り込みを故人名義の通帳でしました。母が仕事のお金を動かしたことで私は単純承認となったのでしょうか?
誰であろうとお金を出した時点で放棄はだめになるのか教えてください。

地元弁護士に話を整理してもらったほうがいいでしょう。
ここでは、難しい。
混乱があるようです。
第三者に対してなら遺贈ですね。
母親は、相続人ではないので、相続することもなく、放棄もなく単純承認もありません。

早速のご回答ありがとうございます。

母が相続、放棄する権利がないのは理解しています。
故人が亡くなってからも母が仕事面で口座を動かしていたことで、
遺贈を受ける立場である私が単純承認したととられるのかということを教えていただきたいです。

あなたが、単純承認したととられることはありません。

内藤先生ありがとうございます。
それなにり負債もある為、遺贈放棄が認められなくなることに恐怖を感じていました。
ありがとうございました。