遺言執行者の権限で贈与内容の変更

公正遺言証書があり、遺言執行者も
決まっています。
土地、建物を執行人である質問者に
譲るとなっていますが、家は購入済で
いりません。この場合、欲しがっている他の相続人に変えることは執行人権限で変えられますか?
宜しくお願いします、

執行者は、遺言の内容を実現させる義務があります。
したがって、遺言の内容を変更することはできません。
本件の場合は、執行者に相続登記したのちに、売買、
贈与などを原因として、譲渡することになります。