子二人のみに相続させる場合、等分とそうでない場合で税の総額は変わるか

遺言を作成しようと思います。資産数億、配偶者無し、子二人です。
現預金は遺言作成時と相続時に価値の変化がありませんが、不動産は変化があり得ると考えます。共有を避けるために不動産は筆毎に子のどちらかに相続させる遺言とすると、遺言作成時では概ね50:50とできても、相続時にはそこからずれてくると思います。50:50と、たとえば45:55や40:60とで、相続税額の【子二人が払う総額】に変化は生じるのでしょうか。なお、50:50からずれた場合の子の不満等はここでは無視するものとします。

不動産の評価は、実際に分割する時点では、変わることはあります。
変化が生じても、公平にするためには、差額分を、公平に分担して
代償金を負担させる遺言を付加しておくといいかもしれませんね。

ご教示ありがとうございます。さらに「45:55や40:60とで、相続税額の【子二人が払う総額】に変化は生じるのでしょうか。」について明確にお教え頂ければ幸甚です。

法定相続の場合は、総額に変化は生じないですが、法定相続でない場合は、
分割方法によって、各人のおさめる税額がかわりますので、総額に変化が
生じます。
いくつかの分割方法で、試算するといいでしょう。

ありがとうございます。「差額分を、公平に分担して
代償金を負担させる遺言」は、「差額分を、法定分通りに相続させる遺言を付加」と解すればよいのですね。