セクハラ被害による慰謝料請求の可能性について相談
ご自身で請求をしてみる分にはされてみても良いかと思われます。相手が任意に支払うのであれば問題もないでしょう。ただ、相手が争ってきた場合、因果関係を証明することは難しいかとは思われます。
ご自身で請求をしてみる分にはされてみても良いかと思われます。相手が任意に支払うのであれば問題もないでしょう。ただ、相手が争ってきた場合、因果関係を証明することは難しいかとは思われます。
警察の捜査に協力することは、社会的には当たり前といえば当たり前です。 特に裏があるとかそのようなことはないようにお見受けします。
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
お店が買い取った商品ということであれば、当該商品はお店の所有です。 それを個人で売却したとなると、後にご相談者自身が窃盗や横領と疑われる可能性が出てきます(お店の担当者が嘘をつくことになりますが)。 また、税務上も、ご懸念のように、ご...
一般的には裁判の前に請求書が来るでしょう。 金額は相手の数字が来ないと分かりません。 推定30~100でしょうか。 終わります。
損害が発生しているとは思えません。 そのため法的に支払い義務があるとは思えません。 単純に負担をしないという対応になるかと思います。
給与の手渡し自体は違法ではありませんが、嫌がらせであることは明らかです。 請求や私物の回収の部分も含め、代行を依頼した弁護士に対応を相談をしていただくか、労働基準監督署にご相談をされてください。
謝罪と慰謝料請求でしょう。 終わります。
社長の意識を変えてもらうしかないですね。 遅延については年3%の損害金がつきますが、額が小さいですからね。 未払いではないので、労基が指導してくれるかわかりませんが、期日を 守るように話してもらうように、労基を説得しましょう。
弁護士経由で交渉をしてみる余地はあろうかと思いますが、 BtoBの契約(≠消費者)なので、 上記のような事態を想定して契約を締結しなかった責任を相手方に転嫁することは難しいと思われます。
現状も継続しているのであれば録音が取れれば証拠としては有力となるかと思われます。
1 残業代カットについて いったん発生している残業代をカットする(支払わない)という意味でしたら、いかなる理由があろうと、それは単なる残業代不払いです。労働基準法違反です。 2 減給処分について まずは、「減給処分」の根拠を確認され...
最後に「そもそも論点はどこなのか」というお尋ねで、おっしゃるとおりそこが重要だと思います。 まず検討するべきは、ご相談者様が解雇に値するほどの行為をしたのか否かでしょう。 解雇に値するほどの行為はないという前提に立つのであれば、法的に...
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
上司および会社に責任を問えるでしょう。 セクハラも同じです。 弁護士に出来事整理をしてもらって、早めに、方針を立てて、書面を作成してもらいましょう。
解雇されるかどうかはわかりませんが、身内の職業を理由に解雇することは不当解雇だと解されます。 争えば勝ち目はあると思います(解雇の理由にもよりますが)
実際にご自身が働かれていた事実を証明できれば書面上の退職日が29日となっていても、実際の退職日までの日割り計算の給与については請求できる可能性はあるでしょう。 セクハラについては発言内容次第ですので、弁護士に確認をしてもらい慰謝料請...
その情景を見た人が、上司の叱責は行き過ぎており、パワハラだと思って連絡したのでしょう。 あなたに不利益が及ぶことはありませんが、上司の思い込みで、上司との関係が悪化するかも 知れませんね。
請求できると考えます。根拠として、上記URLの1つ目を印刷して会社に提出するのも一案でしょう。 ただ、もちろんご相談者様が懸念される就業先と気まずくなるというリスクはあるでしょう(他方で、請求しても気まずくならないことももちろんあるで...
社長側がハラスメントを認めた証拠や、元々の契約関係の書類等を整理した上で、弁護士に個別に相談された方が良いでしょう。 アドバイスを聞いた上でご自身で会社側とやり取りをする事が難しければ弁護士に依頼をされることを検討して良いかと思われます。
示談金の相場は、判決に至った場合に裁判所が解雇無効の判断をする可能性がどれだけのものかによってきます。 解雇無効の判断がされると、バックペイ(解雇時から紛争解決時までの賃金)が認められるので、解雇無効の判断をする可能性が高ければバック...
内定取消しが認められるのは、判例上、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認す...
1 結論 「英会話教室」は在籍中の競業避止義務違反になりそうです。 「授業をせず、学習スケジュールのコンサルといったコーチング業」は英会話教室よりも程度は低いもののこれも違反の可能性があると考えます。 2 理由 ⑴ 線引きにつ...
労働条件に相違があった場合、労働契約を即時解除できますね。 労働基準法15条1項に法律の定めがあるのでご覧ください。
人手不足で生じたミスが会社の損害にあたりそれで責任をとれとううようなことは道理にかなうことなのでしょうか →少なくとも会社が従業員に対して損害賠償責任を追及するには、従業員側に帰責事由(故意や過失)があることが前提になります。人手不足...
裁判を起こして借金の無効・返還と慰謝料を請求したいのですが、どうすれば良いでしょうか。 →手続きとしては、借金についての債務不存在確認無効請求、慰謝料については不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料請求を求めて金額に応じて簡易裁判...
退職について長引かされているのであれば、弁護士を立てた上で退職の連絡を行なってしまっても問題ないでしょう。退職について話をしていることについては記録を残しておいた方が良いかと思われますので、メールや録音等については保管しておくと良いか...
不利益変更ではないかと思われる項目について、第三者の専門家の視点から不利益変更にあたるか判定して頂きたいと思っています。 →申し訳ありませんが、この場は一般的な法律問題に回答する場で、個別具体的なご質問をされたいということでしたら、コ...
ご投稿内容のみでは、判断するのに必要な情報•証拠が十分ではない可能性があります。 支払われた給与の給与明細が交付されていれば、その内容を確認してみる、未交付であれば、給与明細の交付を会社に求めてみることが考えられます。 ま...
労災保険給付認定要件のうちの「業務災害」該当性についてのご質問と思います。 業務災害と認められるには、①業務遂行性を前提に②業務起因性のある災害が生じたことが必要となります。 本件で問題となるのは主として「業務遂行性」と思われます。 ...