交通事故の慰謝料請求について
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、損保会社との間で示談をする場合、物損と人損を分けて先に物損だけ和解するということはありますが、人損の中で精神疾患に関する慰謝料だけ切り離して後日別途請求するというのは、損...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、損保会社との間で示談をする場合、物損と人損を分けて先に物損だけ和解するということはありますが、人損の中で精神疾患に関する慰謝料だけ切り離して後日別途請求するというのは、損...
一般には無職(失業中)でも、働く能力・意思があり、事故がなければ働いていたであろうと認められれば、一定の休業損害が認められます。専門職という資格の内容にもよるでしょう。 あなたの資格や休職中だったこと(マッチングの状態だったこと)など...
事故時も現在も仕事をしていないのであれば、主婦休損を請求することになるでしょう。 主婦休損の方が高いと思います。
あなたの場合は、事故後に就職する蓋然性が高かったので、休損が認められる ケースでしょう。 紛争センターでもいいし、弁護士でもいいですよ。
西台法律事務所の俣野と申します。 請求は可能ですが、交通事故と顧問契約が解除されたことの間に相当な因果関係があるといえるかが争点となります。保険会社は事故の影響ではないと支払いを拒むことが多いです。 この点につきましては、まず①事故状...
①妊娠中なのでレントゲンを撮ることができなかったことは認められると思います。 ②後遺障害がでなくても治療費をあきらめる必要はありません ③後遺障害は出した方が良いです。休業損害も支払いしてくれますので一度弁護士にご相談なさってください。
あなたが任意保険に加入している場合、その任意保険会社に交渉にあたってもらうことが考えられます。 また、あなだが加入している任意保険会社に弁護士費用特約が付いている場合、弁護士費用特約を利用し、お住まいの地域等の弁護士に交渉を依頼する...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方との間で清算条項を盛り込んだ示談書を交わし、賠償を済ませているということですので、基本的にこれ以上支払義務を負うことはないかと思います。 保険会社に対して、示談書や領収書の...
自転車に対する賠償金の支払期限はいつまでとされているのでしょうか? それを過ぎていないのであれば、それまでは特に保険会社に連絡する必要はないと思いますが、過ぎているのであれば、保険会社に連絡をした方が良いと思います。
相手が夜中に家まで押しかけてきた事もあり、相手の請求額を全て支払って物損に関しては早期解決した方が良いのか。または、弁護士依頼した方が良いのか検討中です。 →相手方の請求が過剰であるかは資料や詳しいお話を伺わなければ正確な判断は困難...
ご質問に回答するには、実際にドライブレコーダーの映像を確認する必要があると思います。データを持参して、お近くの法律事務所にご相談されることをお勧め致します。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 互いに面識があり、電話番号や氏名を伝えている状況ですので、被害申告と事件との紐付けが困難になることはないでしょう。 事故の態様にもよりますが、基本的には、相手方が必要な通院を終えて...
>その後、すぐに私自身で警察に出頭をして現場検分?を行いました。 自転車の運転者も道路交通法に基づく事故の報告義務があるので、良い判断だったと思います。 自転車事故をカバーする保険ですが、家の賃貸借契約に付帯されている個人賠償特...
公表されていないので、アバウトになりますが、30万円見て置けばいいでしょう。 終わります。
パニックになっているのか、時系列が未来になってしまっていますので、よりわからない状況です。 裁判所からの呼び出しがあるということはすでに起訴されているということではないでしょうか? 罰金で終わる可能性もありますが、よくわかりませんの...
頭の症状は,事故からある程度時間が経ってからでることがあるので,因果関係がないとは言えません。最終的には医師の判断になるかと思います。最終的な示談は,相手の怪我が治癒するまではできません。それは,相手方の損害が確定しないからです。頸椎...
センターラインオーバーも意図的ではないご事案ですので、事故の相手に大きな怪我がなく、あなたの任意保険で適切な賠償がなされる見込みの場合、謝罪姿勢も踏まえ、不起訴になる可能性もある事案かと思います。 誠実なご対応を続けましょう。
保険会社に、自賠責の支払い基準は、1日6100円にもかかわらず、3822円 とした法的根拠を尋ねるといいでしょう。 質問書をファクスして、書面で回答を求めるといいでしょう。
1 交通違反歴以外の犯歴は影響しないでしょう。 2 センターラインオーバーでの人身事故となると過失割合は高いので、略式起訴の可能性はあります。路面凍結ですが、スノータイヤを履いていても防げないほどならともかく、一般には路面凍結時に運転...
単独事故扱いにされた場合には、相手方の保険を使うことは難しくなるでしょう。 相手方がいたからこそ起きた事故であること、自転車がいなければ起きなかった事故であることを強く主張しましょう。 あなたの保険に弁護士費用特約はついていませんか?...
ご自宅の近くの法律事務所などにお問合せしてみましょう。 裁判基準で示談した方がある程度の金額をもらえるようになる可能性があります。 弁護士を依頼してプラスになる可能性があるかどうか、依頼する弁護士によっては依頼する前に見積もりや試算な...
相手の怪我の程度が全治2週間程度、人身・物損ともに示談成立済み、取調べで反省を伝えた、前科・前歴なしという事情からしますと、起訴猶予となる可能性も十分あると思います。
停車中に相手方がぶつけてきた場合、過失割合は10対0です。 よって相手側が全額支払う事ですが、ご自身で交渉が無理でしたら弁護士に一度相談してみてください。 当事務所でも、電話相談は無料でやっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お近くの弁護士に直接相談すべきだとは思います。 ただ、交通事故に関して民事調停を起こされ、そこで既に調停が成立したと言うことなのでしょうか。 仮にそうだとしたら、原則として交通事故に基づく損害賠償は解決済みであって、これから別途請求...
会社が従業員が業務中に私用車を使って事故を起こした場合にもカバーされる保険に加入しているかによって会社の保険が使用できるか決まります。 ご記載のような内容ですと、今回のような事故はカバーされない保険だったのかもしれません。 具体的状...
【回答】 弁護士を入れて過失割合の交渉をされることをおすすめいたします。 【理由】 お伺いした事実関係によりますと、 相手の車は左側通行義務(キープレフトの原則)に 違反していますし、 センターラインがない場合でも、 中央を大きく超...
それがいいと思います。通院慰謝料については、経済的全損とは違い、裁判例より低い示談案が横行しています。ぜひ弁護士に直接相談してみて下さい。
物損については、修理費用が車両時価額を超える場合には、車両時価額の限度でしか損害になりませんので、修理費用全額を出せないとの保険会社の対応は法的には誤った判断ではないと思われます。 また、お相手は通院中とのことですので、治療費のほか、...
提示されている慰謝料は自賠責保険の基準の慰謝料です。 そのため、弁護士に依頼をいただければ基本的には当該金額よりも上がる可能性が高いです。 慰謝料は、通常は通院期間とお怪我の内容によってある程度決まっています。 本件ですと、あと約10...
相談にご回答いたします。 1.代位求償について おそらく同僚の方は、車ないしご自身が契約する人身傷害保険というものを使い、治療をしたのだと 思います。 人身傷害保険を使った場合、保険会社は、同僚が相手方にもつ損害賠償請求権を...