和解案と判決について

追突事故なのに違う事故形態を主張され
和解案が4対6と裁判官に言われた。
実況見分調書は相手が答えた。追突事故になっており当方の主張通り。相手は散々違う事故形態を主張。
当方弁護士は控訴も考えていると言ってくれています。私み追突事故で4対6の和解案は信じられません。
裁判官の印象は驚くほど事故形態に関して言われるがまま相手の言い分を信じているような言い方をしました。証拠は何もないです。
自賠責も私を無責と認定しています。
判決で大きく変わるような場合もありますか?

双方事故当事者の尋問手続は終了しておりますでしょうか?
仮に未了であれば、あくまでも一般論ですが、尋問後、裁判所の心証が変わることもあり得ると思います。

尋問はまだです。
いい加減な和解案と感じました。双方の主張を喧嘩両成敗となりました。自賠は無責なので相手はお金が入っていないから100万(人身)
これは自賠の範囲で出るから、貴方は
自賠責でお金出ているからもういいでしょう(自賠責14級取得)。
おかしくないですか?
当方弁護士もその場は穏便にすましましたが
納得できないスタイルでした。