自転車事故の加害者になりました

1月12日朝9時頃に歩道で自転車の接触事故を起こしました。
相手の方は、立っている状況ですが、「歩けないほどではないが、足がしびれいてる」とおっしゃっていました。
「救急車をよびますか?」と尋ねると、それほどではない、「警察をよびましょうか?」と聞くと
「時間がかかるか要らないです。その代わり、二日あったら連絡をしたいので、名前と電話番号を教えてください」
と言われ、怖かったので偽名を教えました。その後、すぐに私自身で警察に出頭をして現場検分?を行いました。
一週間以内に被害届がなかったら、大丈夫とのようなことを言われましたが不安です。
また、警察からは、時間がたつほど、カメラがないため、この事故である紐付けが難しいといわれました。
私のはいっている自転車保健が相手が入院しないとおりなくて、怪我くらいでは出ません。
もし、相手が診断書と一緒に被害届を出してきた場合、診断書の事故とのひもづけはいつまで有効ですか?
事故とのひもづけはいつまで有効ですか?
被害届を出してきた場合の示談交渉など、怪我の費用などはどのようにしたらいいでしょうか?
弁護士費用はどれくらいかかりますか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
互いに面識があり、電話番号や氏名を伝えている状況ですので、被害申告と事件との紐付けが困難になることはないでしょう。
事故の態様にもよりますが、基本的には、相手方が必要な通院を終えて、損害額(治療費、通院交通費、通院慰謝料など)が確定し、相手方から相談者様に対して具体的な請求額を伝えるところから話し合いが開始されますので、支払いは話し合いがまとまって合意書を取り交わしてからで大丈夫です。
弁護士費用は事務所によってまちまちですので、具体的に弁護士を探し始めたときに、各法律事務所にお問い合わせください。