自転車と自動車の交通事故
先日センターラインのない左カーブの道路で交通事故にあいました。
自分が自転車で左側通行中で車が来たのが見えたのでブレーキをかけ徐行したのですが相手方がかなりの内回りで走行してきてぶつかり頚椎捻挫とあばらの打撲になりました。
こちらとしては車とぶつかるか側溝に落ちるかぐらい通行する幅がなかったのですが、相手方の保険会社が過失割合相手方9:自分1を提示してきているのですが妥当でしょうか?
自分としては避けようがなく、車とぶつかるか側溝に落ちるかぐらいの感じなので納得はしていません
【回答】
弁護士を入れて過失割合の交渉をされることをおすすめいたします。
【理由】
お伺いした事実関係によりますと、
相手の車は左側通行義務(キープレフトの原則)に
違反していますし、
センターラインがない場合でも、
中央を大きく超えて右側に逸走することは許されませんので、
相手方車両の「センターオーバー」類似の事故と考えられます。
普通は0対100ですし、自転車対車の事故は
自転車により有利に考えますので、相手方保険会社の提示する
過失割合は暴論としか言いようがないと考えます。
もっとも、事故状況を詳しくは伺っておりませんので、
一方通行道路(ご相談者様が逆走)であったり、ご相談者様がセンターオーバーをしているような調書(実況見分調書を作成しているのではないですか)がある場合には、変わってくる可能性もあります。
いずれにしても、保険会社とは平行線でしょうから、
弁護士を入れるタイミングかと思います。
ご自身で弁護士費用特約に加入していなくとも、
同居のご家族の自動車保険に弁護士費用特約がついている場合には、
ご負担なく弁護士に依頼できる可能性もあります。
以上、お役に立てましたら幸いです。