交通事故以外の事故の損害賠償について

つい先日、マリンスポーツをしていたところ船にひかれてしまいました。一歩間違えば死んでいたような事故でしたが、奇跡的に骨折などの大きな怪我はありません。
救急車で搬送されましたが、休日だったので代金の請求も保険証提示などの要求もありませんでした。
本日、首がとても痛むので受診したのですが、事故という認識で健康保険は使いませんでした。
その直後、相手の保険屋から電話があり、こういう場合、健康保険使うのが普通なので使うように言われました。
第三者に負わされた怪我で通院する場合に健康保険を使うと色々届けが必要で面倒だと聞いたので
①健康保険を使わずに立替て、後で請求したいのですが可能ですか?
②船の事故の場合の損害賠償請求は車の事故と同じという認識でいいのでしょうか?

治療費は勿論のこと
休業補償や慰謝料請求の計算の仕方も車の事故と同じという認識でよいでしょうか?

まだ1度しか話してませんが
保険屋さんは別のケースとして話してきている気がして、前例が少ないのをいいことに色々とごまかされそうで怖いです。

①健康保険を使わずに立替て、後で請求したいのですが可能ですか?
→ 可能だと思われますが、健康保健を使用しない自由診療の場合、健康保健を使用した場合よりも、治療費は高くなります。
  さらに、事故状況により、被害者側にもある程度の過失が認められる場合、健康保険を使わなかった場合、健康保健を使用した場合よりも、過失相殺による減額が大きくなり、最終的に受け取れる賠償金の額が少なくなってしまいます(詳しくお知りにないたい場合、健康保健と過失相殺というテーマで検索してみて下さい)。
 いろいろ手続きが面倒かと思いますが、被害者の立場にある方に過失が認められる可能性があるケースでは、健康保健の使用を検討するようアドバイスします。

②船の事故の場合の損害賠償請求は車の事故と同じという認識でいいのでしょうか?
→ 損害賠償には、責任論(どのような法的理由で誰に責任が問えるのか)と損害論(賠償対象となる損害の範囲、損害の金額)という部分があります。
 損害論については、自動車事故の損害論をほぼ応用可能です。
 他方、責任論については、自動車事故の考え方をそのまま使うことはできず、マリンスポーツの内容、事故の状況などを踏まえ、事案に応じた検討が必要となります。特に、交通事故の場合より、基準となる資料•データ•裁判例も少なく、警察による捜査が行われていないようなケースも見られることから、過失割合について、大きな争いになることが想定されます。

治療費は勿論のこと
休業補償や慰謝料請求の計算の仕方も車の事故と同じという認識でよいでしょうか?
→ 自動車事故の損害の算定方法が応用可能かと思います。

ありがとうございます!
こちらに過失はございません。
SUP中に、後ろから飛ばしてきた大きな船にひかれました。証拠の動画もあります。
①事故で国民保険を使う際、事前に相手の念書などが必要とかいてありましたが後から提出でも大丈夫なんでしょうか?
②途中から健康保険使用に変えれますか?

詳しくは、病院の窓口や市役所の担当部署とやりとりして頂ければとお願い思いますが、途中からでも健康保健の使用に変えられると思います。また、事故状況によっては相手方の協力が得られず、事前に相手方からの念書が提出できない場合もありますので、そのような場合でも対応してもらえると思います。

なお、ご参考までに、以下のサイトをご紹介しておきます。あなたのお住まいの自治体にも同様のサイトがあるかもしれませんので、確認してみてください。

東京都国民健康保険団体連合会
https://www.tokyo-kokuhoren.or.jp/general/traffic_accident/traffic_kokuho.html

協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3260/r143/