交通事故の休業損害請求(パート)について
交通事故の休業損害請求についてお伺いいたします。
今年9月に、交通事故に遭い、過失割合は、相手(車)100 : 私(自転車)0、となりました。
通院(期間24日、回数4回)も終了し、示談開始を前に、今は、相手側保険会社から免責証書が届いた段階です。
私は、パートで週4回、時給(事故当時)892円(+交通費)、1日3時間30分勤務しています。
休業損害請求として、1日分(通院)を保険会社に請求しました。他3回は職場の休日に通院したので請求には含めていません。
保険会社からは、休業損害として、3822円が計上されていました。
ネットの情報になりますが、休業損害は、パートの場合でも最低6100円(自賠責基準)になる、とあったのですが…。主婦じゃないからでしょうか。
知識がないため、正しい金額がわからず、戸惑っています。
ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
保険会社に、自賠責の支払い基準は、1日6100円にもかかわらず、3822円
とした法的根拠を尋ねるといいでしょう。
質問書をファクスして、書面で回答を求めるといいでしょう。
ご回答ありがとうございます。明日、早速確認してみます。
事故以来、事あるごとに保険会社から書類が来ても、内容について説明がないので、モヤモヤした状態が続いています。
納得いく示談ができるように、もう少し頑張ってみます。
お忙しいところ、ありがとうございました。
弁護士費用特約がついているのであれば、示談はせずに弁護士に相談しましょう。
休業損害のみならず、慰謝料の金額も大きくなる可能性があります。
特にあなたがご結婚されていて主婦であるならば、時給の基準ではない方向性でのより大きな金額での示談になる可能性もあります。
弁護士費用特約がついていなくとも、場合によってはあなたに大きなメリットがある可能性があります。
いずれにせよご自身のみで判断せずに一度無料相談でいいので弁護士に相談してみてください。