1人がすべての財産を相続する場合、遺産分割協議書には財産目録を付ける必要はないという認識は正しい?
おそらく法務局が財産目録が必要と言うのは、相続登記する不動産を特定するため(土地・建物、所在、地積、地目など)だと思います。 財産目録には相続登記する不動産だけ記載し、それ以外の財産は記載しなくても問題ないと思います。
おそらく法務局が財産目録が必要と言うのは、相続登記する不動産を特定するため(土地・建物、所在、地積、地目など)だと思います。 財産目録には相続登記する不動産だけ記載し、それ以外の財産は記載しなくても問題ないと思います。
>先月末祖母が亡くなりました。疎遠だったので、こちらの耳に入ったのが遅く、一昨日知りました。 ということなので、役所に死亡届は出されていますので、年金停止手続きは特には必要ありません。 5月31日になくなったのであれば、精算金(過不足...
過去の判例をもとにした案などは出されますか。 →弁護士が書面を書く際には、過去の判例に基づいて主張していくのが一般的です。 遺産分割案を作成する際にも、過去の判例等を前提として作成することになります。 素人にもわかるような形で提案さ...
遺産分割調停を管轄の家庭裁判所に申立て、相続人の一人について判断能力がないので特別代理人の選任を求める申し立てを行う方法が検討できます。 医師の診断書や代償金の支払いの必要性等、ご自身での対応が難しい部分もありますので、詳細は、最寄...
上乗せ部分だけを経済的利益というわけではなく、依頼者が相続する遺産の時価相当額を経済的利益とするのがむしろ相続事件では一般的かもしれません。そうでなければ、多くの相続事件では弁護士報酬はゼロになってしまいます。 この点、経済的利益の...
二種のことなる遺産目録の存在や別件の調停申立てが本当に確証のある事実なら、その弁護士は非常に問題があるでしょう。審判ではなく話し合いで解決したいというお気持ちがあれば、ですが、お姉様が聞く耳を持たれるのならば弁護士を変更してもらい仕切...
(ローン残額を引いた後1400万円を前提として)1400万円の4分の1ですので、法定相続分は、350万円が原則です。しかし、兄が特別受益があるので1650万円が父の相続財産になりますのでその4分の1は412万5千円です。兄はそこから2...
認知症の程度によるかと思います。認知症が軽度であれば財産管理能力まで失ってないとして他の相続人と遺産分割協議をすれば足ります。認知症が重いのであれば利害関係人の他の相続人が特別代理人ないし後見等申し立てをして対応することが考えられます...
相続人であれば、取得できます
相手(の家族)の要求が理不尽であると考えるなら応じる義務も必要もありませんし、特に相手方が成年後見相当ということであれば、それを理由に突っぱねるというのが原則的な対応になります。ただ、突っぱねるだけだと、もし相手の家族が後見開始申立て...
受取人を後妻とする生命保険金は遺産ではありませんが、 遺産に対する比率がかなり高いことや、 婚姻期間などを踏まえると、 特別受益に準じた考え方が認められる可能性があります。 そのため、前妻側(子ら)と後妻側で均等になる可能性はあり...
すいません。質問内容を読み違えておりました。亡き母の相続に関しては、亡き父のからの贈与は関係ないので、先の先生の指摘のとおりお願いベースとなります。
相続財産がそれなりにあり、相続放棄をしないという前提で法的な見解を述べさせていただきます。 総額から差し引くという意味が、相続財産を減少させるという意味でしたら、拒否できます。 ただし、遺産分割調停では、遺産分割の計算は相続時説(相...
保険は遺産ではないので、分割はされることはないでしょうが、他の遺産の分割にあたって、保険の受取りが考慮される可能性がないとは言えません。 現在、簡単にできる対策としては、公正証書遺言等を作ってで、妻に遺産の全てを相続させることにするこ...
特別受益に時効は関係ありませんので、遺産分割協議ないし調停審判において特別受益として主張することが考えられます。連帯保証人の求償権として遺産分割と関係なく兄に相続分を請求する場合は、20年経過しているのであれば時効です。ご参考にしてく...
お答え致します。お兄様が弟さんや養女の方に対して扶養請求調停を起こして生活費を請求することはできます。具体的な金額は,月額いくらであればお兄様の生活が維持できるかということを基準に弟さんは養女の方の負担能力に応じて決まります。
親の訃報を知らせるのは道徳的には当然のこととされるわけですが、法的な義務として位置づけられているわけではありません。 ですので訃報を知らされなかったからといって、それが不法行為である等として慰謝料請求をされることはありません。 裁判所...
母親の財産次第です。 当該マンション以外に財産がないのであれば、 法定相続分に基づく場合は共有となり、換価分割となる見通し、 ご自身に全て相続させる旨の遺言があったとしても遺留分請求を受けると予想されます。 いずれの場合も、ご自...
将来的なお話をすると、 成年後見人を選任できるのであれば、 そうしたほうがよいのですが、 遺産分割だけを考えるのであれば、 特別代理人の選任を検討してもよいかと思われます。 財産に関しては、協力する義務がありませんので、交渉の中で協...
保険金自体は受け取りを拒否することは可能です。また,兄との間で死後の葬儀の方法等について取り決めをしているわけでも,そうした契約をしているわけでもないため,法的な強制力をもって兄の指示通りの葬儀を行わなければならないということにはなり...
民法第902条は「被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる」とされており、遺言自由の原則が規定されています。 遺言自由の原則とは、遺言制度とは故人(被相...
父に関する相続放棄は、その後の祖母の相続に関しては影響がありません。 要するに、遺留分請求が可能です。
ありがとうございます。この条項ですと、はじめの回答でお聞きしたとおり、「いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配する」という方法になります。 全員の名義にすると、売却の諸活動も全員で進めなければな...
貴方自身が作成した書面を提出して門前払いになるということはなく、裁判所としては受理せざるを得ないはずですが、今後の貴方と代理人との信頼関係のことを考えると、貴方の独断で書面を提出したり裁判所に電話したりするのはお勧めしにくいところです...
被告にとっては控訴等原告からされないので和解すれば利益になります。裁判官も判決起案なく事件が終結できる利益があります。原告は棄却されるリスクを回避する利益、当事者間が先の利益を考慮して和解して貰える可能性、原告へのガス抜き等が考えられ...
現在居住されている住居権者がだれなのかという点が問題となります。かりにお父様名義の居宅としますと、相続により妹さんにも相続分がありますので、単純ではなくなります。
銀行が分からない場合は,まず被相続人の方のご自宅の近隣の金融機関の支店を複数訪問し,戸除籍謄本等とご自身の運転免許証でご自身が相続人であり本人に間違いがないことを証明した上で訪問された支店において被相続人の方のお名前や生年月日などを明...
限定承認で不動産の競売が必要となるのは「弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるとき」に限られますので(民法932条本文)、預貯金等他の財産をもって負債を全額弁済できるのであれば、競売による換価は必要ではありません。ただし、そのよ...
「お家」を遺すことが「跡継ぎ」の要素でしたら、結婚相手にご質問者様の氏を名乗ってもらう必要があります。里子を養子縁組に迎える場合でも、ご質問者様の氏にする必要があるでしょう。
その遺言書が有効なものかどうかという点も重要となりますが、遺言書が有効なものとして遺言書通りの遺産分割を求めるということは考えられるでしょう。 他の相続人が争うのであれば遺言の無効確認等を裁判で行う形となるかと思われます。