相続不動産登記で単独名義にした場合、単独名義人が死亡したらどうなる

父が去年亡くなり父の再婚相手と父の実子3人で遺産分割協議を始めようとした時に再婚相手が弁護士をたててきました。私達は、再婚相手が求める通り法定割合での分割での遺産分割に同意しているので争う気はありませんでした。
ただ、不動産の名義に関しては、初めは、共同名義と言っていたが今回届いた分割協議案では、換価分割で再婚相手の単独名義という案でした。
私達が心配しているのは、再婚相手が90過ぎの高齢者で再婚相手の実子が2人います。不動産登記を単独名義(再婚相手)にした後に死亡した場合は、どうなるのか?ということです。
不動産登記上は、再婚相手になってしまっているので換価分割されず再婚相手の実子に全ていってしまうという心配はないのでしょうか?
再婚相手が、死亡した場合もきちんと換価分割によって分配されるのでしょうか?
お忙しい所恐れ入りますが教えてください。

遺産分割協議証明書には
後妻は遺産目録記載の不動産を取得する。
後妻は、本件不動産を取得後、これらを換価処分する。
後妻は、他の相続人らに対し、本件不動産の換価代金から本件不動産売却に要する一切の費用を控除した残金の6分の1の割合に相当する金員から振り込み手数料を控除した金額を代償金他の相続人らが指定する預金口座に振込送金する方法によりそれぞれ支払う。と記載されています

正確なところは、遺産分割協議書の案文を拝見しなければなりませんが、換価分割で単独名義にするということは、いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配するという内容でしょうか。

協議書の書き方にもよりますが、再婚相手が売却して売却益を分配すべきことが明記されていれば、再婚相手が換価前に亡くなっても、再婚相手を相続する2人の子が再婚相手の義務を引き継ぎます。したがって、再婚相手が亡くなったからといって、換価の話が消えてなくなるというわけではありません。

ただし、それですと当事者も変動しますし、円滑に売却まで進まない心配も出てくるかもしれません。

確実に支払いを受けられるという点では、代償分割とし、不動産価格に対する法定相続分の代償金の支払いと引換えに、再婚相手の単独名義とすることに同意するという方法も考えられます。

以上は一般的なお答えとなりますが、一度、遺産分割協議書の案文をもって弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。

ありがとうございます。
遺産分割協議証明書に次のように記載されています。
後妻は遺産目録記載の不動産を取得する。
後妻は、本件不動産を取得後、これらを換価処分する。
後妻は、他の相続人らに対し、本件不動産の換価代金から不動産仲介手数料、契約書作成費用、登記手続費用、売却に伴う所得税及び住民税、後妻が立て替えて支払った固定資産税、都市計画税その他本件不動産売却に要する一切の費用を控除した残金の6分の1の割合に相当する金員から振り込み手数料を控除した金額を代償金他の相続人らが指定する預金口座に振込送金する方法によりそれぞれ支払う。
と書いてあります。

ありがとうございます。この条項ですと、はじめの回答でお聞きしたとおり、「いったん再婚相手の単独名義にした上で売却し、その売却益を法定相続分に従って分配する」という方法になります。
全員の名義にすると、売却の諸活動も全員で進めなければならないため面倒だという事情から、本件のように、いったん一人の名義にしてすることも少なくありません。きちんと売却益を分配してくれるのか、再婚相手が亡くなったら実子たちが手続をきちんとしてくれるのかという心配はあると思いますので、売却活動の見込みを相手の弁護士に確認してみるといいかもしれません。それでも心配なようでしたら、お近くの弁護士に実際に相談されることをお勧めしたいと思います。