限定承認した時点で競売は避けられないでしょうか?

限定承認について教えてください。
お願いします。

親がなくなり、相続人は私だけなのですが、私の知らなかったカードローン、リボ払いの残があり、確認できた範囲では、貯金により、数十万円ほどプラスの財産があるのと、数十万円から数百万円程度の共有名義の不動産4件が相続財産になります。

限定承認をした場合、借金を貯金で全て返済できても、不動産、動産の全てを競売をすることになり、鑑定費用を4件分支払うことになるのでしょうか?
その場合、不動産は共有名義で事情もあり、おそらく売れず、鑑定費用や予納金で大幅なマイナスになるのですが、限定承認した時点で、競売は避けられないでしょうか。
土地の評価額は、もっと高額なのですが、事情により建物を必ず解体しなければならないためと、私の資産状況により先買いはできそうにありません。

よろしくお願いします。

限定承認で不動産の競売が必要となるのは「弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるとき」に限られますので(民法932条本文)、預貯金等他の財産をもって負債を全額弁済できるのであれば、競売による換価は必要ではありません。ただし、そのような事案では、熟慮期間伸長申立てを行って徹底的に負債の調査を行い、債務超過でなければ単純承認を選択した方が面倒がない場合も多いです(債権届出期間が経過した時点で知れたる債務の弁済に不動産競売を必要としないような事案では、その後に債権者から請求がなされた場合も結局は弁済に応じる必要があり、その時点て任意売却や他の財産からの弁済といった柔軟な処理を選択できる方がメリットが大きいとも考えられるからです)。

 ありがとうございます。

 悪い方に考えすぎてしまったりと、債権届出期間終了後まで、考えが及びませんでした。
 色々考えるよりも、何よりまず負債の調査を徹底します。ありがとうございます。

 不動産の競売も避けられるかもしれないと教えていただき、本当に安心できました。
 本当にありがとうございます。