裁判官の心証開示後に異なる和解案を提示する原告の心理は?

当方、民事訴訟の被告です。裁判の内容は遺産分割協議にかかる不動産の所有権移転の無効の訴えです。
前々回の期日において原告側より裁判官に対し、心証開示の要請がありました(裁判冒頭では原告は和解しないと断言していました)。前回の期日において裁判官より「棄却筋」との心証が開示されました。その際、原告より和解に応じるための条件として3点提示がありました。当方ではそれに対する諾否を検討していたところ、昨日原告より和解案の提示がありました。その内容は前回期日の際に原告が提示した和解条件とはかけ離れた当方が承諾しかねる内容でした。
棄却筋との心情開示があったにも関わらずそのような和解案を提示する原告の心理はどのようなものなのでしょうか?
当方は①当方が絶対に飲めない和解案を当初提示し、原告が死守したいラインで和解したい②新しい証拠があり裁判の形成逆転が見込める(または本当はないがそのように当方に思わせたい)③当方から和解を破断にさせ裁判官にネガティブな印象を与えたい、のいずれかではないのかと考えています。
本民事訴訟は前段に調停があるのですが原告の主張が二転三転して不調になった経緯があります。
どのような考えがあるのかご教示願います。

被告にとっては控訴等原告からされないので和解すれば利益になります。裁判官も判決起案なく事件が終結できる利益があります。原告は棄却されるリスクを回避する利益、当事者間が先の利益を考慮して和解して貰える可能性、原告へのガス抜き等が考えられます。ご参考にしてください。