父が亡くなった後母が相続しますが同じ敷地内にあるアパートに父の弟夫婦が住んでいます
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられま...
建物について伯父に相続持分があるのですから、出て行けとは言えません。対応としては、早く遺産分割協議(調停の申立て)をして、建物をこちらで取得した後、出て行かせればいいでしょう。 建物の固定資産税については、持分に応じた負担が考えられま...
使用借権の有無により、遺産としての倉庫の価格が変わって来ます。 遺産の範囲確認訴訟というか、使用借権確認の訴えを提起して確定する必要があると思います。 使用貸借は借主の死亡で終了するのが原則ですが 借主が死亡した場合でも 建物所有目...
相手の提案(あなたの相続分を50万円で相手に譲渡)に納得できないということであれば、遺産分割の調停をすることになります。調停で、相手の提案の詳細な理由を聞いた上で、その理由が適切なものではないと思える場合には、法定相続分を主張すること...
いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば...
積極的な存在の確認ができるのであれば、不存在の確認でなく 積極的な確認を求める訴訟をする必要があるし、 給付を求めることができれば確認でなく、給付を求める訴訟を起こす必要があるので なかなか難しい問題ですが 本件の場合は 妹2人が亡き...
相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...
調停も民事訴訟法の規定が準用さるので 当事者全員の合意がなくても、裁判所が鑑定の申立があった場合に これを採用することは可能だと思います。
今後、もし誰も固定資産税を支払わなかった場合、その対象となる土地・家屋が競売等にかけられるのでしょうか? そうなります。 それとも相続人の預貯金等が差し押さえられることがあるのでしょうか? 可能性はあります。 ただ一般的...
どこに相談にいけば良いのかわからず困っています。 ・・・あなたの方から家庭裁判所に遺産分割調停申し立てをなさるのがよいでしょう。そうすれば 素性のわからない第三者の介入を阻止できます。
分割協議未了ですね。 これまでの事実関係がはっきりしないので、今後の方針は、弁護士と協議の うえ、決めるといいでしょう。 弁護士が書面を送付するなど、あなたの代理人として行動します。
おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが...
電気料金,水道料金については,月2〜3万円程度だと,遺産の前渡しと評価できる程度の金額ではないとして,特別受益が認められないことがあります。メーターが分かれていないので,実際いくらかもよく分からないということもあるかと思います。 固定...
マンションについては、後妻が占有権を持っているので 現在父名義で、姉名義になる予定であるとしても 今は後妻の許可無く入ることはできないと思います。 遺産を保全したいという場合は 仮処分等法的手続による必要があると思いますが 遺産に何...
調停委員の方が一方的に弟の言い分を信じていて、反論しても理解してもらえず、こちらに譲歩を迫られています。 このような事情があるのであれば、反論した方がよいと思います。
・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...
あなたが相続人であれば 取引明細や解約時の払い戻し請求書などを 取り寄せることができます。 銀行によっては、払戻請求書などは 弁護士照会、裁判所の調査嘱託でないと 応じない場合もあります。 解約されたお金は不当利得返還請求で あなた...
贈与ではないので特別受益の問題ではないですね。 債権なのでとりあえず、遺産に含めます。 事案の詳細不明なので、必要なら、全部開示して 弁護士に直接相談されるがいいでしょう。
可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、
夫の希望を明確に書面で残しておけばいいでしょう。 慰謝料請求されることはありません。 されても払う義務はありません。
所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。
任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...
相続後は弟の家に長男の所有物が置かれているということになります。したがって、解体前に撤去して欲しいと言われたら、所有者が撤去しなければならないのが原則となります。 家そのものの解体費用は家の所有者の弟が負担すべきものですが、余分にかか...
契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。
大丈夫ですね。 先に出してしまえば。
相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...
細かい専門的な定義はありますが、一般の方であればその理解で十分です。
新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。
相続人でないので寄与分の主張はできないでしょう。 しかし、扶養したことは事実なので、扶養分の不当利得 として請求することになりますかね。 使途不明金とあわせて、家事調停になりますかね。
戸籍の附表をとるといいでしょう。 住所の移転の経歴が記載されてますから、それで戸籍と 住民票すなわち住所とのつながりが証明できるでしょう。
謄本で進めていいですよ。 問題ありません。