相続財産の範囲確認訴訟

使用借権の有無により、遺産としての倉庫の価格が変わって来ます。 遺産の範囲確認訴訟というか、使用借権確認の訴えを提起して確定する必要があると思います。 使用貸借は借主の死亡で終了するのが原則ですが 借主が死亡した場合でも 建物所有目...

親族間でのモラハラについて

いくつか問題がからみあって複雑になっていますので、一つ一つ考えていきましょう。 まず、お祖母様の遺産相続の問題ですが、遺産の概要については叔父に聞き出さなくともある程度の調査は可能です。たとえばお祖父様・お祖母様名義の不動産であれば...

終わった相続に関してぶり返されています。

積極的な存在の確認ができるのであれば、不存在の確認でなく 積極的な確認を求める訴訟をする必要があるし、 給付を求めることができれば確認でなく、給付を求める訴訟を起こす必要があるので なかなか難しい問題ですが 本件の場合は 妹2人が亡き...

相続分の譲渡に関して

相続分の取戻しをするには、 相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。 相手が協議にも応じないということは、 償還をしていないということなので 相続分の取戻しはできないということになると思います。 したがって、取戻しを通知...

遺産分割調停の鑑定費用負担割合

調停も民事訴訟法の規定が準用さるので 当事者全員の合意がなくても、裁判所が鑑定の申立があった場合に これを採用することは可能だと思います。

固定資産税の支払いが滞った場合について。

今後、もし誰も固定資産税を支払わなかった場合、その対象となる土地・家屋が競売等にかけられるのでしょうか?   そうなります。 それとも相続人の預貯金等が差し押さえられることがあるのでしょうか?   可能性はあります。   ただ一般的...

何代も前の先祖の土地を手放す方法はありますか?

おそらく親御さんが相続人代表者となっているものと考えられ、それを前提に回答します。 土地が売却できるものであれば、遺産分割調停を起こして単独名義にして売却するという手法が考えられます。 相続人を見つけ出すことは時間と費用はかかりますが...

認められなかった特別受益について

電気料金,水道料金については,月2〜3万円程度だと,遺産の前渡しと評価できる程度の金額ではないとして,特別受益が認められないことがあります。メーターが分かれていないので,実際いくらかもよく分からないということもあるかと思います。 固定...

財産分与したいですが、叔母が納得しません…

・叔母は話が通じる人ではありません。裁判で強制的に売却に応じらせる事はできますか? →相続財産なので,遺産分割調停の手続を取ることで,父親の法定相続分相当分を換価することができます。気性の問題については,粛々と手続をすすめればいいと思...

遺産目録と特別受益の違いについて

贈与ではないので特別受益の問題ではないですね。 債権なのでとりあえず、遺産に含めます。 事案の詳細不明なので、必要なら、全部開示して 弁護士に直接相談されるがいいでしょう。

遺産相続の件について

可能性はありますね。 死後3年は経過していないようですから。 解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、

親が子供に買った物を勝手に売却しても良いのか?

所有権が母親にあったのかあなたにあったのかという問題ですね。なかなか,認定の難しい状況だと思います。何れにしてもピアノ本体を取り戻すのは現実的ではないので,母に対して不当利得返還請求や損害賠償請求をしていくことになるでしょうね。

遺産分割協議がまとまらない

任意の話し合いで合意できないのであれば 遺産分割調停を申立するほかないと思います。 残念ながら、遺言書がなく相手が法定相続分を要求する場合は 相手に法定相続分に見合う現金を渡さなければなりません。 あなたに代償金を支払う資力がないの...

家相続分の解体について

相続後は弟の家に長男の所有物が置かれているということになります。したがって、解体前に撤去して欲しいと言われたら、所有者が撤去しなければならないのが原則となります。 家そのものの解体費用は家の所有者の弟が負担すべきものですが、余分にかか...

親族との口約束について

契約締結上の過失を類推して、慰謝料を請求する 方法もあるでしょう。 契約書があるわけではないので、それほどの金額 を請求できるわけではありませんね。

後妻からの調停の申立がきました。

相手に弁護士が付いていることもあり、あなたのほうでも弁護士に依頼して粛々と対応を市内とならない状況になっていると思います。 提案しただけで、気分を害したと言って住居から勝手に出て行ったのであれば、それに対する損害は賠償責任はないです...

相続の仮払い制度について

新設された民法909条の2には「債権額(預金債権額)の1/3に・・共同相続人の相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる」とあります。