相続財産の範囲確認訴訟

宜しくお願いします。現在、遺産分割調停中です。
被相続人が亡くなり、使用借地上の倉庫を相続しました。相続人はAとB(私)で、それぞれ2分の1の相続となります。土地所有者はAです。倉庫自体は、被相続人がAの土地を借りて建てたものであり、被相続人の死亡後、土地の使用借権が相続されないのは理解できるのですが、倉庫がある限り、相続人Bは共有者として倉庫を使用することができ、Aが、倉庫を撤去して土地を明け渡すよう請求するのでなければ、土地の使用借権を認めているとの意見を、弁護士相談から頂きました。調停において、Aは使用貸借権はないと主張し、私Bは使用貸借権があると主張しています。倉庫の価格に関して争っています。
相続した建物に付随する権利(使用貸借権等)に争いがある場合、遺産分割審判の前提となる、相続財産の範囲に争いがあることになるのでしょうか? 訴訟で争うことになるのでしょうか?
過去の事例(判例)等があれば、よろしくお願いします。

使用借権の有無により、遺産としての倉庫の価格が変わって来ます。
遺産の範囲確認訴訟というか、使用借権確認の訴えを提起して確定する必要があると思います。

使用貸借は借主の死亡で終了するのが原則ですが
借主が死亡した場合でも
建物所有目的の使用貸借で建物が存続する場合継続すると判断したと解釈できる判例もあります。

弁護士に面談で相談し、場合によっては依頼されたらよいと思います。

高島先生、ありがとうございます。感謝いたします。
このまま、審判になった場合、家庭裁判所の裁判官が、使用貸借権の有無を強引に決めるのでしょうか? 家庭裁判所の裁判官に、その様な権限があるのでしょうか?
使用貸借権の有無も遺産の範囲であるように思えます。インターネットで調べると「実務では、審判において、遺産の範囲を確定することが必須である。」との記載をよく見るのですが、実際、双方が訴訟を提起しない場合、裁判官が決めるのでしょうか
宜しくお願いします。