遺産相続の件について

相談致します。
78歳になる父が他界し、兄弟四人で遺産相続をすることとなりました。
父は遺言書を作成しておらず、法定相続分に従い四等分するつもりでした。
しかし、父に隠し子がいる事が判明してしまいました。
しかもその子は、父がもう一人の隠し子である娘(現在では他界)と近親相姦をして作った子だったというのです。
その子及びその子の母親も父から認知はされていなかったようですが、
その子はこれから認知請求を行い遺産相続に加わるつもりのようで、
自身が父の実子である事を証明するだけではなく、母親も父の隠し子であった事を証明し、その分の代襲相続まで考えているようなのです。
そうなると、父の遺産は六等分され、そのうち六分の二をその子が相続する事になってしまいます。
私もできれば骨肉の争いは避けたいと、これまで兄弟仲良くすることを考えてきていましたが、突然の事で非常に頭を抱えています。
果たしてその子の認知請求が通り、そのような法定相続分が発生する事はあり得るのか、
非常にまれなケースかもしれませんが、先生方のご見解をお伺いしたく思います。
また、仮にそのような判決が出てしまった場合、遺産分割調停の際などに弁護士の先生のお力をお借りする事も考えております。
どうぞよろしくお願い致します。

可能性はありますね。
死後3年は経過していないようですから。
解決金でおさめる方法もあるかもしれませんね、

ご回答頂きありがとうございます。
やはり可能性はあるとなれば、
その子の法定相続分は私達四兄弟それぞれの法定相続分の二倍になり得る訳ですから、その後の遺産分割協議は頭の痛い問題であります。
まずは認知請求に関する裁判所の判断を注視するつもりです。
具体的な資産額の算出や現金・不動産等の割り当ての話し合いなども進めていかなければなりませんが、その子に自分たちよりも多くの財産を明け渡すことに感情的な抵抗感が生じるかもしれません。
その際には弁護士先生など第三者の仲介を経て、それぞれが納得できるような取り決めが出来る事を願っております。
その折にはどうぞよろしくお願い致します。