相続分の譲渡に関して

先生方、非常に困っています。よろしくお願いします。
相続人Aから第三者である私が、相続分の譲渡を受け、遺産分割調停の申立てをする予定ですが、相手方相続人Bが、一か月以内に内容証明等で取戻権(形成権)を行使してきた場合、その後の展開としては、相手方Bと私との間で、相続分の価格(時価)と譲渡費用に関して協議を行い、協議が成立しない場合は訴訟において解決をするのですか?
また、相手方Bが協議すら応じない場合は、買戻権が成立したことになるのですか?
相続人Aは高齢であり、相手方Bが遺産分割協議から逃げている状態です、弁護士に頼むほどの相続財産ではない為、私が、相続分の有償譲渡を受け、遺産分割調停の申立てを行うことを考えています。
宜しくお願いします。

相続分の取戻しをするには、
相続分の価額と費用を償還することが必要とされています。
相手が協議にも応じないということは、
償還をしていないということなので
相続分の取戻しはできないということになると思います。
したがって、取戻しを通知してきただけでは取戻しはできないので
あなたは遺産分割調停や審判をして遺産分割を求めていくということとなります。

高島先生、ありがとうございます。 ネット等で色々調べたのですが、以下のような記載がありました。
相続分の取り戻しをしたいときには、相続分の譲渡が行われてから1ヶ月以内に、譲受人に対して内容証明郵便により、相続分取り戻し請求の通知書を送る必要があります。このことで、当然に相続分の取り戻しの効果が発生します。
一か月以内に、相続分の価格(時価)に関して合意をし、償還を完了するのではない事は分かるのですが、仮に、取戻請求の通知が送られてきた場合 取戻の効果が発生し、家裁に遺産分割調停を申立しても受け付けてもらえず、相手方が、引き延し行為を行った場合、訴訟を提起すればいいのですか。
宜しくお願いします。

追加させてもらいます。相続人Aが亡くなれば、相手方相続人Bに相続財産が相続される関係性である為、相手方が協議から逃げている状態にあるます。もし、私が、訴訟を提起する必要性が発生するなら、今回の相続分の譲渡に関して、断ることを考えています。