家相続分の解体について
親名義の家(二軒、老朽化している)を遺言通り、兄弟で相続しました。
親の実家を長男が相続、実家は解体し、家を建てて現在居住中。
以前、長男が住んでいた別宅の方を弟が相続。そのまま解体すればよいと不要な荷物はそのままおいたまま、処分することなく、数年空き家になっていますが、この度、弟が処分解体するとのこと。
荷物があるため、解体費用が高くなるので、その費用を出して欲しいと言うことですが、こちらは自分の相続分の親実家を解体費用を出しています。
元自分たちの家だったとはいえ、あちらの相続分の処分費用も出さねばならなくなりますか?
どうせ解体するのだから、そのまま壊して、瓦礫と共に処分してもらえるものと思っていましたが、そうはいかないのでしょうか。
どのように対応すべきでしょうか。
相続後は弟の家に長男の所有物が置かれているということになります。したがって、解体前に撤去して欲しいと言われたら、所有者が撤去しなければならないのが原則となります。
家そのものの解体費用は家の所有者の弟が負担すべきものですが、余分にかかる費用は、長男が本来自分で撤去すべきところ撤去しないで弟、解体業者に頼んで自分の所有物を処分して貰う形となるため、余分の額は長男が負担すべきということになると思います。
大変、ご親切に、わかりやすくありがとうございました。適切に対応したいと思います。