遺産分割調停の鑑定費用負担割合

宜しくお願いします。
裁判所ホームページに於いて、調停手続と審判手続に分けて、鑑定費用負担方法が記載されており、調停手続に於いては「当事者全員が合意した負担方法に基づいて処理することができます。」とあり、審判手続に於いては「費用負担者を決める必要がある場合は、費用額を定めた上で、遺産分割の審判と共に費用負担の裁判をする」と記載されています。
現在、遺産分割調停中であり、申立人から、裁判所による不動産鑑定の申し出がなされ、申立人による予納が行われ、鑑定が行われました。相手方である私には、負担割合、費用等の説明等はありません。
鑑定された土地は、遺産共有と共有物分割訴訟における共有が併存する土地である。私が、単独で土地を所有するには、遺産分割後、共有物分割訴訟が必要であり、共有物分割訴訟に於いても、再度の鑑定が必要な可能性がある為、今調停審判において、申立人から取得(代償分割)するつもりはありません。又、相手方も、当該土地を買い取る気はありません。主張書面に於いて、上記の理由の為、鑑定は必要ない旨を主張しましが、双方取得する気が無い土地に、不動産鑑定が行われました。
実務において、個々の事情にもよりますが、調停での鑑定を行う場合、全相続人の合意を得るのでしょうか。 
仮に、合意なしに行われた場合、ホームページの記載に間違いがあることになりませんか?
宜しくお願いします

調停も民事訴訟法の規定が準用さるので
当事者全員の合意がなくても、裁判所が鑑定の申立があった場合に
これを採用することは可能だと思います。

高島弁護士殿、ありがとうございました。 調停において、鑑定について、何の説明もなかったことから、釈然とせず、質問をさせてもらいました。