遺産分割調停で、関係ないであろう主張に対して、反論書を出すべきでしょうか?
亡父の遺産分割調停中です。
弟が亡父からの暴言による虐待で精神障害2級を発症したとして、遺産の増額を求めています。
確かに二人は仲が悪く、亡父はよく小言を言っていたのですが、弟を追い出すわけでもなく、最期まで経済的に支援していました。私からすれば、虐待どころか、甘やかし過ぎだと思っているのですが。
調停委員の方が一方的に弟の言い分を信じていて、反論しても理解してもらえず、こちらに譲歩を迫られています。
私見では、この虐待問題が遺産分割に影響することは無いと思っているのですが、亡父と弟の関係を記載した反論書を出すべきでしょうか?
それとも、反論せずに、審判に移行するのを待った方がいいですか?
父からの虐待がどう影響したかは別にして,精神障害2級を発症し,仕事も十分できないという事実があれば,調停委員が兄に譲歩を迫ることは十分考えられます。
あなたが,半分にこだわるのでしたら,おっしゃるとおり,審判に移行してもらえばいいでしょう。
法的にどうかということだと,父親の虐待により弟に慰謝料請求権が発生し,その債務の2分の1を貴方が相続したという理屈になるかと思います。
調停委員の方が一方的に弟の言い分を信じていて、反論しても理解してもらえず、こちらに譲歩を迫られています。
このような事情があるのであれば、反論した方がよいと思います。